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【都市型ハイヤー】都市型ハイヤー許可を徹底解説|要件・必要書類・申請手順・費用・営業開始まで行政書士が解説

【都市型ハイヤー】都市型ハイヤー許可を徹底解説|要件・必要書類・申請手順・費用・営業開始まで行政書士が解説

都市型ハイヤー許可とは?一般乗用旅客自動車運送事業の基礎知識

「都市型ハイヤー許可」とは何でしょうか?

都市型ハイヤー・その他ハイヤー・タクシーの違い

ハイヤーとタクシーの違いは、運送の引受け方法の違いになります。ハイヤーは営業所のみ、タクシーは営業所での引受け以外にも流し営業(走行しながらお客さんを探す事)ができます。

都市型ハイヤーは「契約」に制限が設けられており、2時間以上の運送契約が必要となります。都市型ハイヤー以外を「その他ハイヤー」と言います。

国土交通省が定める都市型ハイヤーの位置付け

現在法律(改正タクシー特措法)で、一定の指定された地域(特定地域、準特定地域等のタクシー事業の過剰供給エリア)では、タクシー事業やハイヤー事業の新規参入は難しくなっています。

ただし、「都市型ハイヤー」については、このようなエリアについても新規参入の制限がかかっていません。要するに、タクシー事業過剰供給エリア内では「都市型ハイヤー」のみが新規参入できるということです。

白タクとの違いと無許可営業のリスク

白タクとは国土交通大臣の許可を受けずに有償で人を運送する事を言い、これは道路運送法違反となります。違反者は3年以下の拘禁刑若しくは300万円以下の罰金、まは併科に処されます。さらに、刑の執行が終わってから5年間はタクシー事業等ができなくなります。

都市型ハイヤーの営業区域と営業開始までの流れ

都市型ハイヤーには「営業区域」が存在します。では「営業区域」とはなんなのでしょうか?

営業開始まではどのような流れになるでしょうか。

営業区域・交通圏の確認方法と営業所の設置

ハイヤー事業(都市型ハイヤー含む)では、事業を営んでもよい区域が設定されています。「○○交通圏」等で区画されており、地方運輸局のホームページ等で確認することができます。

また、都市型ハイヤーの営業所は、この営業区域内に設けなくてはなりません。

許可申請から事業開始までの標準的なスケジュール

許可申請から事業開始までの標準的なスケジュールは以下の通りです。

申請から許可まで約6カ月程度要します。

  1. 申請

    必要書類を収集の上、運輸支局へ提出

  2. 審査

    役員法令試験合格後、地方運輸局での審査

  3. 許可

    登録免許税納付

  4. 許可後の各種手続き

    運行管理者等の選任届

  5. 事業用自動車登録

    緑ナンバーへの登録

  6. 運輸開始届

    運賃設定届

都市型ハイヤー許可の主な要件と審査基準

都市型ハイヤーは許可制をとっていますので、事業を営む為には審査を受けなければなりません。審査をパスする為には許可基準(要件)をクリアしなければなりません。

許可基準(要件)はどのようなものになるでしょうか。

法人・役員に求められる欠格事由がないこと

法人申請の場合には役員に「欠格事由に該当していないこと」が求められます。具体的には「道路運送法第7条」や審査基準についての「公示(法令遵守)」に抵触していないことが必要です。詳細は割愛しますが、拘禁刑に処されて一定期間経過していない者や業法取消しを受けて一定期間経過しない者、一定の行政処分を受けた者や重大事故を起こした者等が該当します。

営業所・車庫の確保と物件の要件

都市型ハイヤー事業を行うためには、「営業所」、「車庫」が必要となります。それぞれに使用権原(所有権、賃借権)が必要になります。建築基準法や都市計画法等の関係法令に抵触していてもいけません。例えば用途地域上、「営業所」や「車庫」として使用できない場合はダメというような感じです。

「営業所」と「車庫」は原則、併設していなければならず、併設できない場合には車庫証明と同様に2キロメートル以内になければなりません。

また、「車庫」については前面道路の幅が法令(車両制限令)に抵触してもいけません。例えば前面道路の幅が車両の幅より、大きかったとしてもそれだけでは良しとならず、前面道路の種類によっては、不可の可能性もあります。

車両台数、整備管理者、運行管理者の選任要件

事業用自動車の最低車両数は5両以上必要です。また営業区域によっては、10両以上必要ということもあります。この車両数に車いす専用車両等はカウントする事ができません。また、車両については「使用権原」がなければなりません。具体的に言うと車検証の使用者が申請者でなくてはなりません。

整備管理者、運行管理者については有資格者を選任しなければなりません。具体的には、整備管理者では自動車の整備士の資格を持った者や実務経験が2年以上ある者、運行管理者でいえば、試験合格者や実務経験5年以上の者である必要があります。

事業計画と資金計画から確認される経営の継続性

事業継続のための事業計画、資金計画が出来ている必要があります。事業計画では運行管理体制や自動車の整備管理体制計画ができているか、事故防止の教育、指導体制、事故処理、苦情処理の体制が整っているか、これらを明記した運行管理規程が定められているか等がしっかり計画されていなければなりません。

資金計画については、一定期間の施設費(営業所、車庫、車両)、運転資金(人件費、燃料費、修繕費)、保険料等の見積もりが適切に行われており、一定期間それらすべてをまかなう資金が確保されいるかを確認されます。

都市型ハイヤー事業許可申請で準備する書類一覧

都市型ハイヤーの事業許可申請では様々な書類を準備する必要があります。

一般乗用旅客自動車運送事業の許可申請書と事業計画

都市型ハイヤーの許可申請書は事業計画が一体となったもので地方運輸局のホームーページからダウンロードすることができます。例えば近畿運輸局であれば「許可申請書様式(都市型ハイヤー限定)」としてダウンロード用に様式が用意されています。

営業所・車庫・車両に関係する証明書類

営業所や車庫については、使用権原に関する書類、自己所有であれば不動産登記簿謄本、借りているのであれば賃貸借契約書等です。

また、地図や平面図等の場所や建物の内容、寸法がわかる図面が必要です。

役員、資金、運行管理体制を示す添付書類

法人であれば、役員名簿、各役員の履歴書が必要です。また、法令違反等の欠格事項に該当していないことの宣誓書が役員毎に必要です。

資金については、前述した資金計画を申請から許可まで維持できているかどうかを確認するため申請者名義の残高証明書が必要になります。

運行管理体制については、運行管理者、整備管理者の選任状況や各種資格者証、それぞれの管理者になることの承諾書が必要になります。

書類作成で起こりやすい不備と審査遅延の対策

都市型ハイヤーの許可申請では提出する書類が大量にあるため、申請書と添付書類や図面との記載内容が違っているミスが多いです。審査途中で補正の指示を受けて、書類の記載内容の修正をする場合には、その書類だけでなくその他の書類とキチンと整合性がとれているか確認する必要があります。そうしないと一部修正して、また違うところを指摘を受けて修正となるので審査にそれだけ時間がかかってしまうことになります。細かいですがこういったことが審査遅延の対策にもなります。

都市型ハイヤー許可申請の手順をわかりやすく解説

都市型ハイヤー許可申請の手順をわかりやすく解説していきます。

申請前に運輸局へ相談し、審査基準を確認する

まずは情報収集からです。運輸局のホームページには公示されている審査基準に関する事や申請書様式のダウンロードページ、申請の手引き等が用意されています。まずはその確認をします。審査基準に関する事や必要書類、申請方法等を確認した後に不明点等を運輸局等へ相談し確認します。

何もわからない状態での運輸局への問合せはお勧めできません。なぜなら、まずは電話等が時間帯等にもよりますが電話がつながりにくいです。さらに、一定の情報を経てからの相談でないと何を聞いていいかわかりませんし、運輸局側が細かいヒアリングをしてくれるといったことはありません。基本的に聞いたことに対して答えてくれるという態勢ですので、何を聞いていいかわからない状態だと何度も何度も電話しないといけないといったことになりかねません。

事業計画の作成から許認可申請までの進め方

情報収集が出来て、許可申請できそうであれば事業計画を作成していきます。事業計画の作成は基本的には運輸局が提供してくれる様式を埋める形でしていけばよいと思います。この時も不明点が発生した時にはその都度運輸局に相談するなりして解決しておきます。事業計画を作成する上で、審査の基準に適合しない自身の状況等が判明した場合には、基準に合うように相談したり、調整したりして適合するように整え行きます。

上記の準備を経て、許可基準に関する事や申請書や必要書類の準備が全て整ったら、営業所を管轄する運輸支局へ申請書を提出します。

申請後の審査、補正対応、許可取得までの流れ

許可申請後、法令試験が実施されます。法令試験は法人であれば役員、個人であれば申請者自身になります。この法令試験に合格後、提出した書類を元に審査が開始されます。

審査が開始されると、提出した書類の不備の補正や追加書類の提出等の補正対応を行います。全ての補正事項の直しが完了すると許可が下ります。

許可後に必要な運賃・料金設定と運輸開始の届出

許可が下りた後には運賃料金の設定届出をしなければなりません。また、運輸(営業)を開始した場合には、基準通りの運用ができているか、例えば車検証や写真、届出書、保険証券等を運輸開始届に添付して提出し確認されることになります。

都市型ハイヤーの料金と適正なサービス運営

都市型ハイヤーの料金、適正なサービス運営について見ていきましょう。

都市型ハイヤー料金の仕組みと事前確定運賃の考え方

都市型ハイヤーは2時間以上の運送契約(または1日を超える貸切契約(書面による))でなければなりません。運賃は一定の範囲で選択する「運賃幅」が営業区域によって設定されているので、その中から選択(距離制(実車走行距離)、時間制(実拘束時間))する形になります。

事前確定運賃とは配車アプリを使って電子地図上で乗車地点と降車地点を入力しその距離に応じた運賃を事前に確定するものです。この事前確定運賃を利用する場合には認可を受けなければなりません。

インバウンド・中国人顧客への対応で整えるべき体制

訪日外国人をターゲットに考えるならば、ターゲットに合わせたサービスを展開できる必要があります。そのためには、都市型ハイヤーのドライバーが外国語が出来る、若しくはターゲットとする外国人に精通している者であれば、より充実したサービスが提供できるのではないでしょうか。

ハードルが上がりますが、「特定技能」で在留外国人ドライバーを雇用する方法等もあります。

譲渡・譲受、合併でハイヤー事業を引き継ぐ場合の手続き

都市型ハイヤーの許可は譲渡譲受が出来る許可です。その場合には譲渡・譲受の手続きを行わなければなりません。会社合併の場合にも同様に手続きが必要です。

事業譲渡・譲受に必要な認可申請と確認事項

都市型ハイヤーの事業を譲渡・譲受するためには認可申請が必要となります。認可申請は新規許可申請と同様の手続き(新規申請より、情報量が多い分申請書等の作成は難しくなります。)です。ですので新規許可申請時同様に申請前に要件等を事前によく確認しなければなりません。

法人の合併・役員変更で必要となる各種手続き

法人が合併する場合にも合併の認可申請手続きが必要になります。こちは譲渡・譲受同様の手続きを行っていきます。吸収合併等で存続会社の役員が変更になる場合には、役員に関する情報(名簿、履歴書)を申請時に提出する形になります。合併の認可申請では、状況によって手続き方法が多数存在するのでここでは割愛します。

既存許可の取得実績だけで判断できない注意点

譲渡譲受、法人の合併の場合は、行政処分違反点数や債務も引き継ぎますので注意が必要です。

都市型ハイヤーの許可申請を行政書士へ依頼する判断基準

これまでご覧頂けばお分かりいただけると思いますが、都市型ハイヤーの許可申請は決して簡単なものではありません。そういった場合には行政書士に許可申請の代行をお願いするのも一つの方法です。

専門知識が必要なケースと行政書士に依頼するメリット

都市型ハイヤーの許可は道路運送法の他、一定の法令知識を要していなければなりません。また、社会保険に関する知識も必要となるでしょう。

許認可のプロである行政書士に依頼することでスムーズな申請を行うことができます。法令の知識だけではなく、細かい申請のテクニックや許可取得後のフォローも行ってもらえるでしょう。また、社会保険労務士と提携している行政書士も少なくなく、ワンストップで許可申請から社会保険の手続きも行ってくれるため、余計なストレスなく申請することができるのではないでしょうか。

開業準備を円滑に進めるための最終チェックリスト

許可申請を円滑に進めるために最低限以下の項目はチェックしておきましょう。

  • 事業計画、経営体制は整っているか?
    資金があること、人を確保できること(運転者、運行管理者、整備管理者)、欠格事由に該当していないこと
  • 営業所はあるか?
  • 車庫はあるか?
  • 車両はあるか?


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