許可の有効期間 公開日:2023年2月18日 産業廃棄物処理業 産業廃棄物処理業(収集運搬業、処分業)の許可の有効期限は5年間です。 5年を経過してしまうと、許可の効力が失われます。 更新の手続きは、許可の有効年月日の3カ月前から受付されます。 ※許可の有効年月日が閉庁日(祝祭日)に当たる時は、祝祭日の翌日の受付が可能となっています。 一定の基準を満たし、「優良認定」を受ける事で有効期限が7年になります。 注意として・・・ 許可の有効期限が近づいたからといって、行政からお知らせなどは無いので注意が必要です。 この記事を書いている人 伊藤 友規(行政書士) 運行管理者資格保有。宅建士試験合格。丁種封印会員(大阪府行政書士会)。 趣味は筋トレとファミリーキャンプ。 家族は3人(妻、子2人)とペット3羽(ニワトリ、オキナインコ) 大阪府で行政書士事務所を運営しています。 執筆記事一覧 関連記事 電子マニフェストを利用するには!?廃棄物処理法の両罰規定!!処理料金はいつ払う?マニフェスト返送後?(産業廃棄物処理)産業廃棄物収集運搬業の許可産業廃棄物管理票(マニフェスト)とは?【産業廃棄物収集・運搬】産廃処理業の処理基準とは? 投稿ナビゲーション 車検証の電子化!!帳簿の記載および保存(産業廃棄物収集運搬業)