
産業廃棄物処理業(収集運搬業、処分業)の許可の有効期限は5年間です。
5年を経過してしまうと、許可の効力が失われます。
更新の手続きは、許可の有効年月日の3カ月前から受付されます。
※許可の有効年月日が閉庁日(祝祭日)に当たる時は、祝祭日の翌日の受付が可能となっています。
一定の基準を満たし、「優良認定」を受ける事で有効期限が7年になります。
注意として・・・
許可の有効期限が近づいたからといって、行政からお知らせなどは無いので注意が必要です。
産業廃棄物収集運搬業許可のことなら産業廃棄物収集運搬業大阪代行センターにお気軽にご相談ください。