【産廃】産業廃棄物収集運搬業許可取得時に必要になる書類

「産業廃棄物」の収集運搬を業として営む場合には、その産業廃棄物を積む場所降ろす場所の「都道府県知事の許可」が必要となります。この許可の事を、「産業廃棄物収集運搬業許可」(以下、産廃収集運搬許可と言う)と言います。

産廃収集運搬許可を受けるためには、一定の基準(以下、要件と言う)をクリアしなければなりません。許可の申請は自治体の窓口に行いますが、許可を受けようとする個人や会社は、この要件をクリアしているかどうかを提出する申請書や添付書類で確認され審査されることになります。

産業廃棄物収集運搬許可の要件は以下の通りです。

  • 欠格要件に該当していないこと
    犯罪をしている人が役員にいないか?
  • 産業廃棄物収集運搬の施設があること
    産業廃棄物を運ぶための専用の車や容器があるか?
  • 産業廃棄物処理に関する知識および技能があること
    「講習会」を修了しているか?
  • 経理的基礎があること
    財務状況が健全か?「債務超過」に陥っていないか?

上記の要件をクリアしているかどうかについて提出した書類等をチェックされることになります。

許可申請時に必要になる書類

産廃収集運搬許可は前述の通り、「積む場所」「降ろす場所」の自治体の許可が必要となるため、申請箇所が多くなりがちになります。自治体は自治体毎のローカルルールが存在するため、提出する書類が全く一緒ということはないのですが、基本的には申請書の他に以下のような書類が必要となってきます。

  • 車検証の写し
  • 「講習会」の修了証の写し
  • 直前3年分の確定申告書
  • 定款
  • 直前3年分の納税証明書
  • 法人登記簿謄本
  • 住民票
  • 登記されていない事の証明書
  • 施設の写真
  • 事務所や駐車場付近の地図

このほかにも、財務状況が「債務超過」(資産を全て売却しても負債を返済できない状態)の場合には、追加で改善計画のための資料等を求められることもあります。


産業廃棄物収集運搬業許可のことなら産業廃棄物収集運搬業許可大阪代行センターにお気軽にご相談ください。