【産業廃棄物収集・運搬】産廃処理業の処理基準とは?

産業廃棄物を収集・運搬する場合、【処理基準】に従わなければなりません。

以下廃棄物処理法の一部を抜粋します。

第十九条の三 次の各号に掲げる場合において、当該各号に定める者は、当該一般廃棄物又は産業廃棄物の適正な処理の実施を確保するため、当該保管、収集、運搬又は処分を行つた者(事業者、一般廃棄物収集運搬業者、一般廃棄物処分業者、産業廃棄物収集運搬業者、産業廃棄物処分業者、特別管理産業廃棄物収集運搬業者、特別管理産業廃棄物処分業者及び無害化処理認定業者(以下この条において「事業者等」という。)並びに国外廃棄物を輸入した者(事業者等を除く。)に限る。)に対し期限を定めて、当該廃棄物の保管、収集、運搬又は処分の方法の変更その他必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

 略

 産業廃棄物処理基準又は産業廃棄物保管基準(特別管理産業廃棄物にあつては、特別管理産業廃棄物処理基準又は特別管理産業廃棄物保管基準)が適用される者により、当該基準に適合しない産業廃棄物の保管、収集、運搬又は処分が行われた場合(次号に掲げる場合を除く。) 都道府県知事

廃棄物の処理及び清掃に関する法律

第二十六条 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

 略

 第九条の二、第十五条の二の七、第十九条の三(第十七条の二第三項において準用する場合を含む。)、第十九条の十第一項において読み替えて準用する第十九条の四第一項又は第十九条の十第二項において読み替えて準用する第十九条の五第一項の規定による命令に違反した者

 略

 略

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廃棄物の処理及び清掃に関する法律

上記のように改善命令に違反した場合に処罰されることとなります。

結構厳しいものとなっています。

処理基準

産業廃棄物収集・運搬の処理基準を以下のようなことです。

  1. 産業廃棄物が飛散し、および流出しないようにすること
    例:トラックの荷台にシートをかける等
  2. 収集又は運搬に伴う悪臭または振動によって生活環境の保全上支障が生じないように必要な処置を講ずること
    例:密閉容器で運ぶ等
  3. 収集・運搬の施設を設置する場合には、生活環境の保全上支障を生ずるおそれのないように必要な措置を講ずること
  4. 運搬車、運搬容器および運搬用パイプラインは、産業廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそれのないものであること
  5. 石綿産業廃棄物水銀使用製品産業廃棄物の収集・運搬を行う場合には、石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物が、破砕することのないような方法により、かつその他のものと混合するおそれのないように他のものと特別して収集・運搬すること
  6. 船舶を用いて産業廃棄物の収集運搬を行う場合は、産業廃棄物の収集運搬の用に供する船舶である旨等を、その船体の外側に見やすいように表示し、施行規則で定める書面を備え付けておくこと
  7. 運搬車の車体の外側に、産業廃棄物の収集又は運搬の用に供する運搬車である旨等を見やすいように表示し、かつ、当該運搬車施行規則で定める書面を備え付けておくこと


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