業者は、帳簿を備え、産業廃棄物の種類ごとに記載事項にしたがって処理の状況を記載しなければなりません。
また、帳簿は、遵守事項に従って管理をしなければなりません。
帳簿の記載事項(産業廃棄物、特別産業廃棄物処理業者)
収集または運搬 | 1.収集又は運搬年月日 2.交付された管理票ごとの管理票交付者の氏名または名称、交付年月日および交付番号 3.受入先ごとの受入量 4.運搬方法および運搬先ごとの運搬量 5.積替え又は保管を行う場合には、積替え又は保管の場所ごとの排出量 |
遵守事項
- 事業所ごとに備えること
- 上の表の項目2については、管理票を交付または回付された日から10日以内に記載すること
- 上の表の項目3については産業廃棄物の引渡しまでに記載すること
- 前2,3の項目以外については、前月中における当該事項について、毎月末までに記載すること
- 1年ごとに閉鎖すること
- 閉鎖後5年間事業場ごとに保存すること