車庫証明、自動車登録、運送業許可 車に関する手続きをわかりやすく解説!

【事務所概要】

行政書士伊藤友規事務所
代表者:伊藤友規
所在地:大阪府河内長野市美加の台6-34-5
TEL:072-734-8555
FAX:072-734-8544
mail:お問合せ
休業日:土日祝
対象地域:大阪府、兵庫県

【運送業許可】トラック運送業許可の要件の1つ!「営業所」

【運送業許可】トラック運送業許可の要件の1つ!「営業所」

トラック運送業を始めるためには国土交通大臣の許可を受けなければなりません。

この許可を受ける為には審査基準である各種の要件をクリアしなければなりません。

許可要件の一つに「営業所」があります。

営業所として認められるためには以下のような基準をクリアしなければなりません。

①使用権原を有すること

②農地法、都市計画法、建築基準法等関係法令の規定に抵触しないもの

③規模が適切なものであること

④必要な備品を備えているなど、事業遂行上適切なものであること

近畿運輸局公示
  • 使用権原を有する事とは
    自己所有または他人所有(賃貸等)で2年以上の使用権原が必要です。
  • 関係法令(建築基準法、都市計画法、農地法、消防法等)に抵触していないこととは
    建物が建てられる場所なのか
    建築基準法の用途制限に抵触していないか
    農地ではないか等
  • 規模が適切か?とは
    机、椅子、書庫等を置くスペースや打合せスペース等、最低限の規模(広さ)は必要です。
  • 必要な備品を備えているかとは
    最低限のオフィス家具や事務用品、電話、FAX等が必要です。


運送業許可のことなら運送業許可大阪アシストセンターへお気軽にご相談ください。

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