
トラック運送業を始めるためには国土交通大臣の許可を受けなければなりません。
この許可を受ける為には審査基準である各種の要件をクリアしなければなりません。
許可要件の一つに「営業所」があります。
営業所として認められるためには以下のような基準をクリアしなければなりません。
①使用権原を有すること
②農地法、都市計画法、建築基準法等関係法令の規定に抵触しないもの
③規模が適切なものであること
④必要な備品を備えているなど、事業遂行上適切なものであること
近畿運輸局公示
- 使用権原を有する事
- 自己所有または他人所有(賃貸等)で2年以上の使用権原が必要です。
- 関係法令(建築基準法、都市計画法、農地法、消防法等)に抵触していないこと
- 建物が建てられる場所なのか、用途制限に引っかかっていないか、農地ではないか等
- 規模が適切か
- 机、椅子、書庫等を置くスペースや打合せスペース等、最低限の体裁を整えるだけの規模(広さ)は必要でしょう。
- 必要な備品を備えているか
- 前述のように最低限のオフィス家具や事務用品、電話、FAX等が必要となります。
運送業許可のことなら運送業許可大阪アシストセンターへお気軽にご相談ください。