トラック運送事業の代表者が死亡した場合、相続人が引き続き事業を継続しようとする場合、「認可」を受けなければなりません。
認可は、管轄運輸支局を経由して地方運輸局長に対して申請します。
提出期限は被相続人(亡くなった方)の死亡後60以内です。
認可申請した場合には、被相続人の死亡の日から認可の可否の通知を受けるまで、従前の許可が有効となります。
認可を受けた者(相続人)は、被相続人(亡くなった方)の運送業許可の権利と義務を承継することとなります。
必要書類(近畿運輸局)
認可申請をする際には、申請書の他に以下のような書類が必要となります。
- 申請者と被相続人との続柄を証する書類
- 申請者が現に一般貨物自動車運送事業を経営していない場合にあっては、次に掲げる書類
- 資産目録
- 履歴書
- 申請者以外に相続人がある場合にあっては、当該一般貨物自動車運送事業を申請者が継続して経営することに対する、当該申請者以外の相続人の同意書
- 法第5条(欠格事項)各号のいずれにも該当しない旨を証する書類
懲役刑や運送業許可が取り消されて5年経過していないなど。 - 事業計画の新旧対照表
営業所、車庫、休憩所等の新旧を記載した書類 - 事業用自動車の運行管理の体制
運行管理(点呼、点検、報告連絡体制、事故防止指導教育、苦情処理体制)を記載した書類 - 事業開始に要する資金及び調達方法
自己資金(預貯金、流動資産等)は事業開始に要する資金(人件費6カ月分、運転資金6カ月分、設備費等)の合計額以上が必要です。残高証明書等で確認されます。 - 運行管理者、整備管理者の資格者証の写し及び運転者の一覧表
- 事業の用に供する施設の概要及び付近の状況を記載した書類
- 付近の案内図、見取図、平面(求積)図(※)
- 都市計画法等関係法令に抵触しない旨の宣誓書
- 施設の使用権原を証する書面
- 自己所有・・・不動産登記簿謄本等
- 借 入・・・賃貸借契約書等
- 営業所、休憩施設、車庫並びに車庫前面道路の写真(※)
- 車庫前面道路の幅員証明書(※)
- 事業用施設の設置場所が市街化調整区域でないことが分かる書類(※)
- 計画する事業用自動車の一覧表
(※)は変更がなければ添付不要になる書類
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