
トラック運送事業者(一般貨物自動車運送事業者)は「特定運転者」に対して、運行の安全を確保するために、特別な指導を受けさせなければなりません。
特定運転者とは、初任運転者、高齢運転者、事故惹起運転者(事故を起こした運転者)のことをいいます。
ここでは、特定運転者の一つである初任運転者について解説いたします。
初任運転者とは読んで字のごとく、運手者として新たに雇い入れた者のことです。
トラック運送事業者はこの初任運転者に対して指導を行うことが義務付けられています。
(ただし、雇用される3年前までに他の事業者に運転者として勤めている場合は除きます)
指導は、新たに雇い入れてから乗務する前までにしなければなりません。(やむを得ない事情がある場合には、乗務開始後1カ月以内に実施する)
指導の内容は以下の通りです
- 一般的な指導及び監督内容12項目をすべて実施。15時間以上必要。
詳しくはコチラの記事をご参照ください。 - 実際に事業用自動車を運転させ、道路および交通の状況に応じた安全な運転方法を添乗等による指導。20時間以上必要。
「日常点検に関する事項」、「事業用自動車の車高、視野、死角、内輪差および制動距離等に関する事項」、「貨物の積載方法、固縛方法」は実際に車両を用いて指導する必要があります。
特別指導を実施後は、教育記録簿を作成し保存しなければなりません。(保存期間3年間)
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前述したように、特定運転者の種類は複数あるので、運転者が複数該当すれば該当した分だけ指導を受ける必要があります。例えば「初任運転者」と「高齢運転者」に該当するのであればそれぞれの種類に応じた指導が必要となります。どれか一つ受けていればいいわけではないので注意が必要です。
トラック運送事業者の運行管理に関することなら、運送業許可大阪アシストセンターへお気軽にご相談ください。