トラック運送業(一般貨物自動車運送事業)の新規許可申請する場合には、「車庫」があることが許可要件のなっています。
申請時にはこの「車庫」についての写真が必要になります。
(令和元年11月の改正事業法の施行により、事業用自動車を適切に収容することが確認できる写真の添付が必要になりました)
「車庫の写真」は申請書に添付して提出しますが、特に指定の様式はありません。
申請時に車庫として整備が完了していない場合は、事後的に、適切に収容することが確認できる写真の提出が必要となります。
運輸支局によって、申請後に追加の写真を求められるや、撮影時に、別会社の車両が止まっている場合は、車庫の使用権原等の権利関係について追及される場合もあります。
写真は以下の内容が分かるように撮影します。
- 前面道路と入口
- 車庫の全体写真
- 申請する部分の範囲が分かる写真
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