結論から言うと、原則ダメです。
なぜなら宅建業の代表者には「常勤性」が求められるからです。
宅建業の会社で代表者で他社でも代表者という事であればこの「常勤性」が認められません。
ですので原則ダメということになります。
ただし原則ダメということですので「例外」もあります。
例えば、宅建業の代表者でもあるし、他社の代表者であったとしても、他社で「非常勤」の代表者であれば、宅建業の会社の「常勤性」が認められて兼務が可能となります。
それから、代表者の代わりを置くという方法です。代表者の代わりの者のことを「政令の使用人」と呼びます。
この「政令の使用人」を置くのであれば代表者の代わりがいることになるので、複数の会社の代表者を兼務することができるようになります。
当然ですが代表者の代わりとなる「政令の使用人」は宅建業を営む会社で「常勤」しなければなりません。
また、代表者が常勤する宅建業を営む会社には「政令の使用人」は必要ありません(代表者が常勤しているので)
「政令の使用人」は誰でも良いわけではなく「宅建業に関する契約締結権限」を有する従業者である必要があります。(一般的には支店長、営業所長等)
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