宅建業の免許をもらうためには、知事や大臣に申請して許可を得なければなりませんが、その際に事務所の写真が必要になります。
大阪府の宅建業免許の申請手引きの内容を参考にご紹介します。
事務所の写真撮影には細かい条件や撮影箇所の指示があります。
事務所の写真撮影
- 建物の全景外部
なるべく離れてとって、隣接する建物も入るように撮影する - 建物の入口
郵便受け、テナント表示の階数等がわかる写真をとる
他業者と同一事務所内に同居している場合、または、自宅を事務所として使用する場合は平面図を添付した上で、共通の入口と事務所の入口の両方を撮影する。
事務所内が明確に分かれていることがわかる(パーテション等)写真も必要。 - 事務所の入口
・ドアを閉めた状態と半開きの状態で中を見通せるもの
・商号または名称を掲示したもの(ドアのネームプレート等)
・部屋番号の表示がある場合、その表示も撮影する - 事務所内部
・事務所内全体のつながりがわかるように多めに撮影する
※撮影した写真に番号をつけ、その番号と撮影した方向を矢印で記入した平面図または間取り図を添付する
・事務机、ロッカー、応接場所、電話等の設置場所(新規申請以外の場合:業者票、報酬額表の掲示状態がわかるものの写真)がわかるもの
・ブラインド・カーテンは開けた状態で撮影する
・更衣室、休憩室、給湯室等の営業に係らない部屋の撮影は不要 - 業者票・報酬額表(新規申請の場合は不要)
・業者票および報酬額表は来訪者に見やすい場所に掲示してある必要がある
・判読できるように撮影する(判読できなければアップした写真を追加する)
・申請時点の内容と業者票および報酬額表の内容が一致していること - 平面図、間取り図
事務所の概要や独立性が確認できるよう、平面図または間取り図に写真につけた番号と撮影した方向を矢印で記入して添付する
イメージ図(写真番号と撮影方向矢印)