宅建業を営む場合、「許可」を得なければなりません。
「許可」には審査基準(要件)があり、これをクリアしなければ「許可」は下りません。
この「要件」の一つが「事務所」です。
宅建業免許の「事務所」として認められるかどうかの確認のために許可申請時に「事務所の写真」の添付を求められます。
ここでは大阪府の宅建業免許の申請を参考に事務所の写真撮影の方法について解説したいと思います。
事務所の写真撮影
宅建業免許申請時における「事務所の写真」はかなり細かく指示されています。写真撮影の「コツ」について以下でご案内いたします。
- 建物の全景
建物の全景が入るように、なるべく離れて撮影する。また、隣接する建物も入るように撮影する。 - 建物の入口
郵便受けも撮影する。
テナント表示の階数等がわかる写真をとる
他業者と同一事務所内に同居している場合、または、自宅を事務所として使用する場合は「平面図」を添付する。また、共通の入口と事務所の入口の両方を撮影する。
事務所内が明確に分かれていることがわかる(パーテション等)写真も必要。 - 事務所の入口
・ドアを閉めた状態と半開きの状態で中を見通せるもの
・事務所の入り口には会社名を掲示する(ドアのネームプレート等(張り紙でもよい))
・部屋番号の表示がある場合、その表示も撮影する - 事務所内部
- 事務所内全体のつながりがわかるように多めに撮影する
※撮影した写真に番号をつけ、その番号と撮影した方向を矢印で記入した平面図または間取り図を添付する - 事務机、ロッカー、応接場所、電話等の設置場所がわかるように撮影する
- ブラインド・カーテンは開けた状態で撮影する
- 営業に係らない部屋(更衣室、休憩室、給湯室等)の撮影は不要。
- 事務所内全体のつながりがわかるように多めに撮影する
- 業者票・報酬額表(更新申請の際に必要となる)
- 業者票および報酬額表は来訪者に見やすい場所に掲示してある必要がある
- 判読できるように撮影する(判読できなければアップした写真を追加する)
- 申請時点の内容と業者票および報酬額表の内容が一致していること
- 平面図、間取り図
事務所の概要や独立性が確認できるよう、平面図または間取り図に写真につけた番号と撮影した方向を矢印で記入して添付する
イメージ図(写真番号と撮影方向矢印)

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