車庫証明、自動車登録、運送業許可 車に関する手続きをわかりやすく解説!

【事務所概要】

行政書士伊藤友規事務所
代表者:伊藤友規
所在地:大阪府河内長野市美加の台6-34-5
TEL:072-734-8555
FAX:072-734-8544
mail:お問合せ
休業日:土日祝
対象地域:大阪府、兵庫県

【宅建業】宅建業免許を受けるために必要な「要件」とは?

【宅建業】宅建業免許を受けるために必要な「要件」とは?

宅建業免許取得するには、「ヒト」「モノ」「カネ」の要件を満たす必要があります。

人的要件(ヒト)

事務所ごとに5名に1名以上の割合専任の宅地建物取引士を設置しなければなりません。
ここでいう専任の宅地建物取引士とは「常勤性」「専従性」の二つの要件を満たしている必要があります。つまり
「当該事務所に常勤して、専ら宅建業の業務に従事している」
ことが必要です。

物的要件(モノ)

事務所がある事が必要です。
二以上の都道府県にまたがって(例えば、本店が大阪府にあり支店が兵庫県にあるような場合)事務所がある場合は国土交通大臣の免許が必要ですし、
一の都道府県のみに事務所がある場合は都道府県知事の免許が必要になります。

財産的要件(カネ)

営業保証金の供託または保証協会への加入

営業保証金の供託

営業保証金とは、営業上の取引による債務の支払いを担保するための保証金です。(取り扱うものが不動産で高額になるため、取引上の事故も発生しやすい)

供託額は主たる事務所(本店)で1000万円、従たる事務所(支店)で500万円となります。
1店につきこの金額になります。

宅建業をやめると上記のお金は取り戻すことができます。

保証協会への加入

「弁済業務保証金分担金」を支払い保証協会に加入すれば、前述の営業保証金を供託する必要はありません。

「弁済業務保証金分担金」の納付額は、主たる事務所(本店)で60万円、従たる事務所(支店)で30万円となります。
※上記以外にも保証協会への入会金等が必要です。


宅建業免許のことなら大阪宅建業免許アシストステーションにお気軽にご相談ください。

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