【宅建業法】代表者は兼務できる!?

宅地建物取引業免許では、事務所ごとに、常時その事務所に勤務し契約締結権限を行使するものを必ず1名置かなければなりません。

これは「宅地建物取引業法」と言う法律で決まっています。

ですので、代表者が事務所に常勤できない場合(非常勤取締役の場合や、別会社で勤務している場合)は

代表者の代わりにその事務所で契約締結権限を持つ者を置かなければなりません

いわゆる「政令の使用人」です。

通常その事務所の「支店長」や「支配人」がこれにあたります。「専任の宅地建物取引士」がこれを兼ねることも可能です。

大阪府では、同一建物内で同居している場合に限り、代表者が別法人の(代表)取締役を兼ねていても常勤性は確保されているとみなされます。(ただし代表権行使に支障がない旨の誓約書というものをださないといけない)

注意点として・・・

その代表者(同一建物内で複数法人の代表や取締役を兼ねている)が「専任の宅地建物取引士」を兼ねている場合は認められません。

なぜなら、代表者に求められているのは”常勤性”のみ、なのに対して

「専任の宅地建物取引士」にもとめられているのは

”常勤性”と”専任性”がだからです。

この”専任性”というのは、その会社で専属的に宅建業に従事することを意味しおり、同一建物内であっても宅建業者の業務時間中に他法人の業務に従事することは認められません。

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