車庫証明、自動車登録、運送業許可 車に関する手続きをわかりやすく解説!

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行政書士伊藤友規事務所
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【車庫証明】自動車の車庫として認められるための基準とは?

【車庫証明】自動車の車庫として認められるための基準とは?

自動車を保有する為には「車庫」が必要です。

車を売買して名義変更をしたり、引越しをして住所が変わったりした時には、車検証の書換が必要となり、それに伴って「車庫証明」が必要となります。

この「車庫証明」ですが、どんな場所でも認められるわけではなく、一定の基準をクリアした車の保管場所である必要があります。

車庫証明を受ける為の基準

車庫証明を受ける為の基準は以下の通りです。

  1. 道路以外の場所であること
    駐車場や空地等、道路以外でなければなりません。
  2. 使用の本拠の位置から2kmを超えないこと
    自宅や会社等の使用の本拠の場所となる所から直線距離で2kmを超えない場所に保管場所がなければなりません。
  3. 道路から支障なく出入りできること
    他人の車を移動させないと自分の車を停められない保管場所であったり、段差があって出入りに支障がある場合等は車庫として認められません。
  4. 自動車の全体を収容できること
    例えば、機械式駐車場の許容するサイズ以上の車はその機械式駐車場を車庫とする事はできませんし、公道に一部はみだしてしまう場合も不可となります。
  5. 使用権原があること
    車庫とする場所が自身が保有する土地であるか、他人から賃貸しているなど、車庫として使用できる権原をもっていなければなりません。

「車庫証明」はその車庫を管轄する警察署に対して申請を行いますが、上記の基準を満たしているかどうかを提出する書類や現地調査で確認されることになります。

「車庫証明」を申請する際には、他人から「大丈夫」と言われたことを鵜呑みにせずに、実際に自分で車庫のサイズを計測したり、車庫の状況を確認したりするのが一番確実な方法です。


「車庫証明」のことなら大阪車庫・自動車登録アシストセンターまでお気軽にご相談ください。

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