
トラック運送事業者(一般貨物自動車運送事業者)が新しく営業所を「新設」する場合は、認可申請手続きが必要になります。
申請先は営業所の住所を管轄する運輸支局。期間は何も問題なければ申請からおよそ1~3カ月後「認可」となり、営業所の「新設」が認められます。
この営業所「新設」の認可申請時には考慮すべき点が多々あります。以下その事について解説していきます。
まず、営業所が新しく増える事になるので、当然に新しい「運行管理者」、「整備管理者」も必要になります。
事業用の自動車も増えるかもしれません。自動車が増えれば「車庫」も必要になります。
営業所申請に伴って「車庫」も新設する場合には、認可申請時に新設する車庫の写真が添付書類として必要となります。
車庫については、もともと既存の車庫が複数あり、今回新設する営業所もその既存の駐車場のいずれかを利用するということもできます。複数の営業所で1つの車庫を分割して使う事ができます。
ただしこの場合には新営業所が車庫として使う面積分が新たに必要になるので、その分、既存の車庫の面積が減ることになります。
ですので別途、既存の車庫についての面積減少の認可申請が必要となることになります。
また、外注している利用運送業者についても、それが変わらないのであればいいのですが、新たな事業者に外注するというのであれば新しい外注先(利用運送事業者)との「運送委託契約書」も必要となってきます。
一口に営業所の「新設」といっても考慮すべき点がたくさんあることがお分かりいただけたと思います。
申請の手続きだけでなく、事業計画に関しても十分検討する必要があるでしょう。
「運送業許可」に関する事なら運送業許可大阪アシストセンターへお気軽にご相談ください。