【運送業許可】運送業許可と用途地域の関係

貨物自動車運送業の許可を得るための要件に「営業所」と「車庫」があります。

この「営業所」と「車庫」は何でもいいかというと、そうではありません。

許可要件の「営業所」「車庫」であると認められるには、「条件」をクリアしていなければなりません。

施設(営業所、車庫)が都市計画法、建築基準法、農地法、消防法、道路交通法等に

抵触していないか?車庫出入口の前面道路の幅も、車両制限令に定められた幅が以上あるか?など様々です。

「用途地域」による制限もその一つです。

「用途地域」とは、良好なまちづくりのために、地域によって用途毎に建てることができる(あるいはできない)建築物の規制を定めたものです。

「用途地域」の建築物の制限によれば、「営業所」や「車庫」は決められた(又は条件付き)の地域以外には建築や設置をすることができないので注意が必要です。

「用途地域」はインターネットや市町村の担当者に聞くことで確認することができます。

「営業所」や「車庫」等の施設選びは、「運送業許可」要件の一つであり、重要なものです。「営業所」や「車庫」を探す場合は不動産屋を利用すると思いますが、運送業に詳しい不動産屋は限られていますので「以前運送会社が入っていた」という言葉を鵜吞みにせず、要件をクリアしているかどうか十分に調査しましょう。

出典:近畿地方整備局
出典:近畿地方整備局


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