トラック運送事業(一般貨物自動車運送事業)の許可要件の一つに「運行管理者を選任すること」があります。
トラック運送事業者は「運行管理者」を選任した場合には、遅滞なく(遅くとも1週間以内)営業所の所在地を管轄する運輸支局に届出をしなければなりません。
「運行管理者」とは、運行管理(安全かつ確実な自動車輸送の遂行)をトラック運送事業者に代わって行う者のことを言います。
事業用自動車の運行の安全確保に関する業務を事業者に代わって行うという極めて重要な任務を担うことになるため、運行管理者資格者証をの交付を受けている者がこの「運行管理者」になることができます。
運行管理者資格証の交付を受けるには、以下の2通りの方法があります。
- 運行管理者試験(国家試験)に合格する
- 一定の実務経験で取得する
国家試験の方は、試験の合格率も低く合格がなかな難しいという点があります。
一方、試験に合格しなくても上述の通り、実務経験で取得する方法もあります。
ただし、実務経験で取得する場合には「最低5年」(運行管理を行おうとする事業と同種類の事業用自動車の運行管理に関し5年以上)必要となります。
また、国土交通大臣の認定する「運行管理に関する講習」を5回以上受講する必要があります(同じ年度内に複数回受けていても1回としてカウントされます。つまりこちらも最低5年かかります)
「運行管理者」を最短で取得する為には、試験一択ですが、必ず合格できるとはかぎりません。実務経験で取得する場合は日数はかかりますが「確実」です。
「運行管理者」はトラック運送業には欠かせません。今トラック運送事業を営んでいる場合、いつ今の「運行管理者」が辞めてしまうかわかりませんし、病気になってしまう可能性もあります。
その時になってあわてないように、毎年度の講習は複数人に受けさせておくことも一考なのではないでしょうか。
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