【利用運送】貨物利用運送事業の保管施設

自社でトラックを持たず、運送は全て外注業者(実運送業者、利用運送業者)に任せる事業のことを「貨物利用運送事業」と言います。(通称:水屋といいます)
(ここでは第一種貨物利用運送事業について記載しています)

貨物利用運送事業は登録制(第一種貨物利用運送)となっており、その事業を営むためには、管轄の運輸支局に対して登録申請をしなければなりません。

登録申請するためには種々の要件をクリアしなければなりませんが「保管施設」もその要件の一つです。

保管施設については、申請時に提出する「事業計画書」にその内容を記載する事になるのですが、保管施設が必要ない場合には、保管施設について記載する必要はありません。

では、保管施設の有り、無しはどのように判断されるのかきになりますよね?

この点について近畿運輸局に確認したところ、以下の様な回答がありました。

荷主→直接配達先に運ぶ場合は保管施設が有りに該当せず、荷主から預かった荷物を一時的にでも保管するのであれば保管施設有りに該当するとの事でした。(当然といえば当然ですね)
また、保管施設の規模には関係ないともおっしゃられていました。

このあたりの判断基準は地方運輸局によって取扱いが若干異なる事もあるとおもいますので、詳細については各地方運輸局に問い合わせをして確認するほうがよいでしょう。


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