【運送業許可】車庫の前面道路が「私道」の場合はどうする?

一般貨物自動車運送事業(トラック運送事業)を営む場合には「許可」が必要となります。

この許可の審査基準「要件」には「車庫」があります。

「許可」を受けるためには適正な「車庫」が必要になるのですが、前面道路が「私道」の場合には、その「私道」の使用権原者に「通行の承諾」を得なければなりません。

車庫の所有者と前面道路の所有者が同じであれば良いですが、公道から車庫までの間に「私道」があるケースは少なくないと思います。

たった数mの「私道」を通るだけでも、承諾は必要になるので注意が必要です。

車庫の土地の所有者と私道の土地に所有者が違う場合には、私道の土地の所有者から「使用承諾書」を取り付ける必要があります。

当然ですが、私道の使用承諾が取れなければ通行することができませんので、トラック運送事業の車庫としては使用できず、他の候補を探す必要がでてきます。

「車庫」は一般貨物自動車運送事業許可の「要件」となっていますので、必ず必要になります。

ですので、選んだ車庫が本当に大丈夫かどうか、事前にしっかりと調査する事が何より大切です。


「一般貨物自動車運送事業許可」のことなら、運送業許可大阪アシストセンターまでお気軽にご相談ください。