トラック運送事業者は運転者に対して、運行の安全確保を目的とした、運転者への技能、知識を習得させなければなりません。
内容は国土交通省告示に定められています。(貨物自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針)
「トラックを運転する場合の心構え」、「トラックの構造上の特性」等12項目からなっています。
トラック運送事業者は運転者に対して1年毎にこの12項目について、指導・監督をしていく必要があります。
具体的には、
年間の実施計画を定める
↓
計画に沿って教育を実施する
↓
運転者への教育した内容を記録する
記録内容は
「開催日・場所・内容・出席運転者」です。
これは3年間保存しなければなりません。
指定する日に教育を受けられなかった運転者に対しては、別日で教育する等のフォローも実施しなければなりません。
近年では動画やeラーニング等で教育を実施している事業者も増えてきているようです。
運転者への指導・監督はトラック運送事業者の義務ですのでキチンと行いましょう。
「トラック運送業」のことなら運送業許可大阪アシストセンターへお気軽にご相談ください。






