貨物自動車運送業を営んでいる事業者の車両に変更が生じた場合には、申請や届出が必要になります。
事業用自動車の数に変更がある場合には、「事業計画変更届」を提出しなければなりません。
届出は事前届出(実施予定の5~10日前、運輸局によって処理基準は異なります)となっており、
一般貨物自動車運送事業の事業計画変更事前届出書および必要書類を添付して、当該事案を管轄する運輸支局に提出します。
添付書類等を欠いていたりすると、届出を受理してもらえないので注意が必要です。
「事業計画変更届出書」には、増車予定日、増車等する営業所名、営業所所在地、増車等理由などを記載します。
増車等によって車庫の必要面積も当然変わってきますが、車庫の総面積を超える場合は認められません。
また、周囲に50cm以上の距離が確保されていることが条件になります。
増車(配車変更による増車を含む)により、車庫の収容能力の拡大等が必要となる場合には、その手続きを完了した上で届出を行います。
- 車庫、運転者、運行管理者、整備管理者の確保
- 運行管理者、整備管理者の選任届の提出
事業計画変更認可申請となる場合
令和元年11月1日から、営業所に配置する事業用自動車の減車または増車については、一定の要件に該当する場合は、届出ではなく認可を受ける必要があります。
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