貨物軽自動車運送事業、いわゆる「軽貨物」事業を営むためには、営業所を管轄する運輸支局へ「届出」をおこなわなければなりません。
当然に使用する車両に関しても届出を行います。
この届出した車両について、増やしたり(増車)、減らしたり(減車)する場合には運輸支局への変更の届出が必要になります。
車両の情報について届出を行った後に、軽自動車協会で車検証の書換やナンバープレートの交付を受けます。
つまり、変更の手続きの場合には「運輸支局」と「軽自動車協会」2か所に行く必要があるのですが、「一定条件」の下での車両の入れ替え(代替)の場合には、「運輸支局」での手続きを省略することができます。
車両の入れ替えというのは、そのままの意味で、現在届出をしている車両を新しい車両と入れ替えるということです。
前提として、まず入れ替える場合で旧車両と新車両の手続きが同時にできなければなりません。
以下に大阪運輸支局の「代替」の要件について詳しく記載してある資料を掲示します。
上記の条件を満たし、「代替」が行えるのであれば、運輸支局へ行く手間が省けるため、その分手続きの負担が減るので「軽貨物」事業者にとっては知っていて損は無いと思います。
以上の手続きについては「大阪運輸支局」の案内ですので、運輸支局によっては取扱いが異なる可能性もあるので、事前に確認をするようにしてください。
大阪の「軽貨物」のことなら、運送業許可大阪アシストセンターにお気軽にご相談ください。