【Gマーク】ドライバーの時間外労働時間の評価が「960時間」より短縮される!?

「Gマーク」は国土交通省が推進する、「安全性優良事業所」の認定制度です。

安全性の高い運送事業者としてのお墨付きをもらえる制度といっても過言ではありません。

また、それだけではなく、「Gマーク」を取得する事による特典(違反点数消去の期間短縮、点呼の優遇、特定技能外国人受け入れ、各種助成金、損害保険割引)を受けることもできます(インセンティブと言う)。

ただし、「Gマーク」はどんなトラック運送事業者でももらえるわけではなく、一定の基準にクリアした事業者のみが受ける事ができます。

主に「法令遵守」、「無事故、無違反」、「安全に対する積極的な取り組み」という3点から評価され一定点数以上を獲得している必要があります。

「安全に対する積極的な取り組み」については、運転者に対する指導、安全会議の実施等取り組み内容が細分化されています。自社が取り組んでいる内容について報告する形になりますが、その項目の一つに「ドライバー時間外労働時間短縮の取組状況」と言う加点項目があります。

令和7年度の「Gマーク」申請では、令和6年4月よりドライバーの時間外労働時間の上限が960時間と規定されましたので960時間を下回る時間外労働時間の場合に評価されていましたが、令和8年度では1年の時間外労働時間が「880時間以下」であることで評価されるようになるようです。

これは全日本トラック協会からも発信されています。

1年で時間外労働の評価範囲が厳しくなっていますので、今後もどんどんこの時間外労働時間が短くなっていくと予想されます。

「Gマーク」を新規で取得する場合も更新する場合もこの点には注意を払って日頃の運行管理を行った方がよさそうです。


「Gマーク」のことなら運送業許可大阪アシストセンターへお気軽にご相談ください。