【宅建業】宅建業免許と宅建士の違い?

「宅建業免許」「宅建士資格」混同されているかたも多いのではないでしょうか?

中には、「宅建士」(宅地建物取引士の略)の資格を取れば、宅建業を営めるとお考えの方もいるかもしれません。

しかし、この二つは密接に関係していますが、違うものです。

「宅建業免許」というのは、宅地建物取引業を営むために知事や国土交通大臣などから免許ををもらうことで主に法人などの会社が対象です(個人で申請することも可能です)。

一方「宅建士資格」というは、宅地建物取引士試験に合格された個人の事を指します。
(宅建士資格取得後に宅建士の登録と取引士証の受領を経て宅建士として従事することができるようになります。)

密接に関係しているというのは、上記の「宅建士免許」をもらうためには、「宅建士」が必ず必要になるからです。

宅建業法では、事務所毎に従業員5人に1人の割合で専任の「宅建士」を設置しなければ「宅建業免許」がおりません。

ですので、「宅建業免許」「宅建士資格」は違うものですので、混同しないように注意しましょう。

宅建業免許のことは弊所運営サイトにお気軽にご相談ください。