
不動産の売買、賃貸の仲介等を行う場合には「宅建業」の免許が必要です。
この「宅建業」の免許を受けるためには、事務所の所在地を管轄する知事(国土交通大臣)の許可が必要となります。
許可には要件があり、この要件を全てクリアしなければ許可を受ける事は出来ません。
その要件の一つが「専任の宅建士」です。
「専任の宅建士」は有効(期限が切れていない等)な「宅建士証」を持った者しかなる事ができません。
宅建業免許申請の際には、「専任の宅建士」がいるかどうかを「宅建士証の写し」で確認されることになります。
例えば、専任の宅建士になる予定の方が試験に受かったばかりで、まだ宅建士証の発行(宅建士試験合格から、宅建士証発行まではある程度の期間を要します)を受けていない状態だった場合、早く免許申請したいからと言って、専任の宅建士証の写し以外を揃えて、免許の申請をしても「受付してもらえません」。
つまり門前払いされます。
宅建業免許の新規申請時には、この点は注意が必要です。
申請者例えば代表者が「宅建士」等であれば良いですが、雇い入れる場合などは、特に注意が必要で「宅建士」として採用の見込みがあるかどうかだけではなく、「宅建士証」を確実に持っているかも確認するべきでしょう。
「宅建士」試験に合格しただけで、「有効な宅建士証」を持っていなければその後のスケジュールが狂うことにもなりかねません。
免許申請する際は細心の注意を払って、十分に準備をして臨みましょう。
「宅建業免許」の事なら、大阪宅建業免許アシストステーションへお気軽にご相談ください。