車庫証明、自動車登録、運送業許可 車に関する手続きをわかりやすく解説!

【事務所概要】

行政書士伊藤友規事務所
代表者:伊藤友規
所在地:大阪府河内長野市美加の台6-34-5
TEL:072-734-8555
FAX:072-734-8544
mail:お問合せ
休業日:土日祝
対象地域:大阪府、兵庫県

【運行管理】トラック運送事業者は一定の大きさ以上のトラックに「運行記録計」を装着する義務があります!

【運行管理】トラック運送事業者は一定の大きさ以上のトラックに「運行記録計」を装着する義務があります!

車両総重量7トン以上」または「最大積載量4トン以上」の車両には「運行記録計」を装着しなければなりません。

「運行記録計」とは「瞬間速度」、「運行距離」、「運行時間」等の運行中の行動を記録用紙(チャート紙)やメモリーカードに記録するものです。

記録は1年間保存しなければなりません。

運行記録計による記録違反は車両停止処分になる可能性もありますので注意が必要です。

運行記録計のデータから、速度超過は無いか?運転時間・休憩時間は守られているか?運行計画通りか?等のチェックを行い、運転者への指導材料とします。

アナログの運行記録計を使用する場合には記録用紙(チャート紙)をただ保管するだけではなく、記録用紙から速度超過等の違反行為が見られた場合等には指導を行い、赤ペン等でその指導内容を直接書き込んでおきます。

こうしておくことで、会社が違反を容認していると誤解される事を防ぐとともに、運手者への指導がしっかりと行われている事の証明になります。

トラック協会の巡回指導でも指摘される点ですので、面倒くさがらすにきちっと記録しておきましょう。

この記事をシェアする

記事一覧へ戻る

関連記事 Relation Entry