【運行管理】荷待ち、荷役の業務記録(運転日報)の書き方

トラック運送事業者は車両総重量8トン以上または最大積載量5トン以上のトラックに乗務した場合、以下の情報を乗務記録をドライバー毎に記載させなければなりません。

荷主都合に係る荷待ち時間の記載(平成29年7月1日~)

  • 集貨地点
  • 集貨地点等に到着・出発した日時
  • 荷積み・荷卸しの開始および終了の日時

荷役作業や附帯作業の記載(令和元年6月15日~)
※契約書(送り状、発注書含む)に実施した「荷役作業等の全てが明記されている場合」の所要時間が1時間未満であれば記録は不要です。
(ただし、「荷役作業等の全てが明記されている場合」に該当するには、契約書等に「納品に係る付帯業務全般」といった包括的な記載ではなく、「積込み」「積卸し」「荷造り」「仕分け」「検収・検品」「ラベル貼り」等が具体的に記載されていなければなりません。)

  • 荷役作業の開始・終了時刻
  • 荷役作業等の内容
  • これらについて荷主の確認が得られた場合はその旨
    得られなかった場合にはその旨
出典:国土交通省

これらは、ドライバーの長時間労働を是正するための取組となっています。

上記の表を「運転日報」とは別紙で作成しなければならないというルールはありません。しかし、上記内容を運転日報と一体としてしまうと、担当者のサインをもらう際に日報を見せなくてはならなくなってしまいます。運転日報と荷待ち・荷役作業の記録表は別々にしておいたほうがよいでしょう。


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