ネット通販による宅配の拡大などで、需要がある「軽貨物運送業」。
「軽貨物運送業」とは軽自動車やバイクを利用して荷物を運送する事業の事です。
トラック5台以上が必要なトラック運送事業(一般貨物自動車運送事業)と比べると、参入のハードルがかなり低い事業で、軽自動車が1台あれば始める事(車庫が自宅等)ができます。
トラック運送事業の場合は、前述のように車両が5台必要になりますし、その車を停めるための車庫、営業所、運転手、営業していく為の資金が必要になり、事業開始時にかなりの資金を必要とします(1000万、2000万はざらです)。さらに、「許可」が必要な事業であり審査もきびしいです。
一方、軽貨物運送事業は営業所、車庫は必要ですが自宅とすることも可能ですし、トラック運送事業のように申請時に事業計画に沿った資金が必要ということもありません。個人でも法人でも申請可能です。
ですので条件が揃っていれば、初期費用がほとんどかかりませんし、トラック運送事業と違って「届出」となっているため、届出時に問題がなければ、運輸支局はすぐに「事業用自動車等連絡書」(ナンバーを変えるために必要な書類)を発行してくれ、その後に軽自動車協会で車検証の書換をすれば、新しい車検証と黒ナンバー(軽自動車の事業用のナンバー)が発行され営業を開始する事ができます。
審査基準
軽貨物運送業を始めるためには以下の基準を満たしている必要があります。
営業所(自宅等)と車庫(自宅の車庫でも可)の距離は2㎞以内であること。
車庫が都市計画法等の関係法令に抵触していないこと(届出書と誓約書(関係法令に抵触していないことの)が一体となっています)、車両がすべて収容できること、使用権原を有する事(自認での証明)、休憩・睡眠施設があること(自宅で可)
運送約款(契約書のようなもの、国土交通省が標準運送約を用意してくれていますのでそちらを使うの一般的です)は荷主の正当な利益を害するおそれがないものであること
事業の適切な運営を確保するために運行管理等の管理体制を整えていること(トラック運送事業のように運行管理者の選任は求められません)
十分な損害賠償能力を有するものであること(賠償額の金額の指定はありません)
上記のように基準はあるのですが、貨物運送事業の手続きは、トラック運送事業の許可の手続きとは異なり、特段の審査を得ずに窓口で手続きが終わってしまいます。ですので、自ら十分に調査をおこなって届出をする必要があります。経営をする以上、知らなかったでは済まないので、注意しなければなりません。
別記事にて記載例等を説明していますので合わせて参考にしてみてください。
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