【レンタカー許可】レンタカー許可は「車庫」がないと下りない!?

自家用車を有償で貸し出す「レンタカー事業」。

この事業を営む場合には国土交通大臣の「許可」を受けなければなりません。申請は事務所の所在地を管轄する運輸支局に行います。

この許可を受けるためには、各種の要件をクリアしなければなりません。

この要件の一つが「車庫」です。

レンタカー事業に使用する車両を全てを停める事が出来る駐車場(車庫)の確保が必要です。

しかし、実は許可申請の時点で車庫が確保できていなくても申請はできます。

ただし、最終的には車を「わ」ナンバー登録しなければならないため、この時に車庫証明が必要となります。

レンタカー許可の申請時には車庫が確保されていなくても良いのですが、レンタカーとして使用する自動車の数が多ければ、その全ての車を収容できる車庫を見つけるのは時間が掛かってしまう可能性が高いです。

ですので、やはり申請時点で車庫の確保をしておくほうが懸命でしょう。


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