
自動車はその維持費の高さ等から、車離れが加速していると言われている昨今。その合理性から「レンタカー」の需要が高まりつつあります。
自動車を貸し出す、レンタカー事業をするためには「許可」が必要で、この「許可」を取得する事でレンタカー事業を営むことができるようになります。
では、事業の許可を受けた後の、一般の車をレンタカーとして登録する場合にはどのような手続きが必要なのでしょうか?
レンタカー事業の「許可」を受けると以下のような「レンタカー事業者証明書」が発行されることになります。
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自動車登録の際にこの証明書を添付することで「レンタカー」として登録される事になります。
この証明書でレンタカー登録しようとする者が許可業者であることを確認されるわけです。
また、レンタカーの数の増減は事後報告となっている為、「レンタカー事業許可」申請時には必要ありませんが、車庫のスペースも許認可上の管理をしていない為、後の「自動車のレンタカー登録」の際には一般の自動車と同様に「車庫証明」が必要になるので注意が必要です。
レンタカーのことなら大阪車庫・自動車登録アシストセンターへお気軽にご相談ください。