【宅建業】宅建業事務所は家族や親族の自宅を事務所にできるのか?

結論から言うと、「できる可能性はある」と言う事になります。

不動産業を営む場合には「免許」が必要(不動産業全てではありませんが…)です。この免許の事を「宅建業免許」と言います。(正式名称:宅地建物取引業免許)

「免許」を受ける為には、種々の許可基準(以下要件と言う)をクリアしなければなりません。

その一つが「事務所」です。

この「事務所」には、「独立性」が求められます。

ですので、自宅等を事務所とするにはこの「独立性」が確保されていなければならず、「事務所」部分と「生活」部分が共存していることは許されません。

具体例で言えば、自宅内の「事務所」に使用する部屋が「独立」(一つの部屋)しており、玄関からその部屋に行くまでに他の「生活」部分(居間や台所等の部屋(廊下や階段は除く))を通らずに、その部屋にたどり着けるような構造である必要があります。

また、「継続的に業務を行う事が出来る施設」として「社会通念上、事務所として認識される程度の形態」を有している必要があります。

少しわかりづらいですが、要するに「事務所としての見た目」があるかどうかという事です。

例えばですが、机、イス、書庫、電話、FAX、パソコン等が揃っているかどうか等です。ですので、事務所として部屋だけがあっても宅建業の事務所としては認められない事になります。

宅建業の事務所としては「独立性」が最も重要で、審査される際にはこの点に特に注意をはらわなければなりません。

自宅を事務所とする場合には、独立した一つの部屋が確保されていなければなかなか難しい所はありますが、パーティション等の仕切りで区画を形成する事で認められる可能性もありますので、そういった場合には事前に申請窓口と相談してみるのも一つの方法です。


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