車庫証明、自動車登録、運送業許可 車に関する手続きをわかりやすく解説!

【事務所概要】

行政書士伊藤友規事務所
代表者:伊藤友規
所在地:大阪府河内長野市美加の台6-34-5
TEL:072-734-8555
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休業日:土日祝
対象地域:大阪府、兵庫県

【レンタカー許可】「レンタカー」として貸し出すことが可能な車とは?

【レンタカー許可】「レンタカー」として貸し出すことが可能な車とは?

自家用車を有償で貸渡す事業「レンタカー事業」を営む場合には営業許可が必要になります。

また、レンタカー事業を営むためには当然に貸し出すための車が必要になります。

ただ、どんな車でもいいというわけではありません。

「レンタカー」として貸し出すことが可能な車の種類は限られています。

「レンタカー」として貸し出し”可能”な車

以下の自動車はレンタカーとして貸し出し可能です。

  • 乗用車
    3ナンバー、5ナンバーの車
  • マイクロバス
    乗車定員11人~29人まで、全長7m以下
    大型バスは貸し出す事ができません
  • キャンピングカー等の特殊用途自動車
  • トラック
    1ナンバー、4ナンバーの車
  • バイク
    125cc以下のバイクはレンタカー許可は不要

マイクロバスを貸し出す場合には2年以上のレンタカー事業の経営実績が必要になります。

「レンタカー」として貸し出し”不可”の車

以下の車をレンタカー事業として貸し出すことはできません。

  • 大型バス
  • 霊柩車
  • 大型特殊用途自動車
    9ナンバーのフォークリフト、農耕トラクター等
  • 大型建設機械
    0ナンバーのブルドーザー等


「レンタカー許可」のことなら大阪車庫・自動車登録アシストセンターへお気軽にご相談ください。

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