自家用車を有償で貸渡す事業「レンタカー事業」を営む場合には営業許可が必要になります。
また、レンタカー事業を営むためには当然に貸し出すための車が必要になります。
ただ、どんな車でもいいというわけではありません。
「レンタカー」として貸し出すことが可能な車の種類は限られています。
「レンタカー」として貸し出し”可能”な車
以下の自動車はレンタカーとして貸し出し可能です。
- 乗用車
3ナンバー、5ナンバーの車 - マイクロバス
乗車定員11人~29人まで、全長7m以下
大型バスは貸し出す事ができません - キャンピングカー等の特殊用途自動車
- トラック
1ナンバー、4ナンバーの車 - バイク
125cc以下のバイクはレンタカー許可は不要
マイクロバスを貸し出す場合には2年以上のレンタカー事業の経営実績が必要になります。
「レンタカー」として貸し出し”不可”の車
以下の車をレンタカー事業として貸し出すことはできません。
- 大型バス
- 霊柩車
- 大型特殊用途自動車
9ナンバーのフォークリフト、農耕トラクター等 - 大型建設機械
0ナンバーのブルドーザー等
「レンタカー許可」のことなら大阪車庫・自動車登録アシストセンターへお気軽にご相談ください。
