心身が不自由で公共交通機関が使えない方を対象とした「福祉タクシー」。
この「福祉タクシー」事業を営むためには、営業許可が必要です。
許可を受ける為には許可基準(要件)を満たしている必要があります。
営業所、休憩所、車庫
まずは、「営業所」、「休憩所」、「車庫」が必要です。
それぞれ使用権原(所有であったり、賃貸であったり)が1年以上なければなりません。
また、営業所や車庫はどこでも良いをいうワケではなく、関係法令(都市計画法、建築基準法、消防法、農地法)に抵触していないことが必要です。
例えば、用途地域や用途制限で営業所や車庫を構えることが出来ない場所もありますし、農地である土地は車庫として使用することはできません。
車庫は原則、営業所に併設している必要がありますが、そうでない場合は営業所から直線で2キロ以内になければなりません。
また、車両を清掃する施設(水道等)も必要となります。
車両
営業所毎に1台以上必要となります。
車いすやストレッチャー等を運べる「福祉車両」が必要です。
「乗用車」でも福祉タクシーの車両として使う事はできますが、その場合には後に説明する「有資格者」の搭乗が必須となります。
営業所等と同様、車両の使用権原も必要となります。
車両の「運転者」は自動車2種免許を持っていなければなりません。
資金計画
車両費、土地費、建物費、運転資金(人件費、燃料費等)各種保険料などの一定期間分に要する資金を常時確保しておく必要があります。
資金があるかどうかは「残高証明」で確認されることになります。
損害賠償
すべての車両について対人1名につき8000万円以上、対物200万円以上の任意保険に加入していなければなりません。
前述した資金計画の算定で任意保険料を見積もる場合には保険会社からの「見積書」が必要になるのですが、その際に「自家用」ではなく「事業用」として「見積書」をとらなければ資金計画の計上が間違ったものになってしまうので注意が必要です。
法令試験
道路運送法、道路運送法施行規則、旅客自動車運送事業運輸規則、自動車事故報告規則等の関係法令から出題される「法令試験」に合格しなければなりません。
受験者は個人であれば申請者本人、法人であれば専従する役員が受けなければなりません。
「福祉タクシー(介護タクシー)許可」のことなら運送業許可大阪アシストセンターへお気軽にご相談ください。
