【レンタカー】レンタカー事業の始め方

車を持たない若者が増えてきています。

自家用車を持つには、車の購入代、車検代、保険代、駐車場代など色々をお金がかかります。若者の自動車離れは年々増加傾向であるといわれています。

必要な時だけ、必要なお金を払って車を利用する便利なレンタカーの人気が高まってきています。

レンタカーは観光レジャーだけではなく、会社や商店のビジネス車、福祉車両等利用が拡大してきています。

自家用自動車を有償で貸渡す事業を「レンタカー事業」といいますが、レンタカー事業を行うのは、レンタカー専門業者の他に、自動車整備工場、ガソリンスタンド、中古自動車販売事業者が兼業として行っているようです。

レンタカー事業を始めるには?

レンタカー事業を始めるにはどうすればよいのでしょうか?

レンタカー事業を始めるためには、国土交通大臣の許可が必要です。

(有償貸渡し)

第八十条 自家用自動車は、国土交通大臣の許可を受けなければ、業として有償で貸し渡してはならない。ただし、その借受人が当該自家用自動車の使用者である場合は、この限りでない。

 国土交通大臣は、自家用自動車の貸渡しの態様が自動車運送事業の経営に類似していると認める場合を除くほか、前項の許可をしなければならない。

道路運送法

レンタカー事業の許可がなければ、レンタカーの登録はできません。

許可基準

レンタカー事業は「法人」でも「個人」でも許可を取得することができます。

レンタカー事業をするためには、以下の基準を満たしている必要があります。

  • 申請者およびその役員が、次の「欠格事由」に該当しないこと
    • 1年以上の懲役または禁錮の刑に処され、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から2年を経過していない
    • 運送事業、レンタカー事業の許可の取消を受け、取消の日から2年を経過していない
      (取り消し処分逃れのための廃止届も同様)
    • 未成年の法定代理人、法人の役員等が上記に該当している
  • 申請者およびその役員が、申請日前2年前以降において、自動車運送事業経営類似行為(白トラ、白バス等の無許可営業)により処分をうけているものでないこと
  • 貸渡自動車は、事故を起こした場合に備えて、十分な補償を行える次の自動車保険に加入していること
    • 対人保険 1人当たり 8000万円以上
    • 対物保険 1件当たり 200万円以上
    • 搭乗者保険(搭乗者が保証対象となる人身傷害保険も含む) 搭乗者1人当たり 500万円以上
  • レンタカー事業に使用するすべてを停めることができる駐車場を確保していること
    • レンタカーの場合も、一般の自家用自動車と同じで使用の本拠地(営業所)から直線で2㎞以内の場所に保管場所(車庫)を確保しなければなりません。
    • 駐車場は1か所にまとめる必要はありませんが、登録そのものは名義変更と同じになりますので、一般車と同じように車庫証明が必要になります。

許可に付する条件

許可には以下の条件が付されます。

  • 自家用バス(乗車定員30名以上または車両長さ7m超)、霊柩車の貸渡はできません
  • 貸渡しに付随した運転者の労務提供(運転者の紹介、あっせんを含む)を行ってはいけません。
    また借受人にたいして、このことを明示しなければなりません(見やすい場所に掲示するなど)
  • 毎年1回、貸渡実績等の所定の報告書を運輸局に提出する必要があります。

レンタカーにできる自動車

レンタカーにできる車種は以下の通りです

  • 自家用自動車
  • 自家用マイクロバス(乗車定員29人以下であり、かつ、車両長さが7m以下の車両に限る)
    マイクロバスをレンタカーとして使用する場合は、レンタカー事業を始めて2年以上の経営実績が必要となります。
  • 自家用トラック
  • その他(特殊用途自動車(0ナンバー、9ナンバーは不可))
  • 二輪車(125cc以下の原動機付自転車の貸渡についてはレンタカーの許可は不要です)

事務所責任者

事務所ごとに事務所責任者を配置する必要があります。(責任者に資格要件なし)

貸渡し自動車の数によっては整備管理者が必要

次の場合は、整備管理者を定めて運輸支局に届出を出す必要があります。

  • 自家用自動車10台以上をレンタカー登録する場合
  • 乗車定員12人以上のバス1台以上をレンタカー登録する場合
  • 総重量8トン以上のトラック5台以上をレンタカー登録する場合

整備管理者は

3級以上の「自動車整備士資格保有者」か

自動車の整備管理に関して2年以上の実務経験を有しているものが「整備管理者選任前講習を修了」した者

でなければ選任できません。

申請から開業までの流れ

申請から開業までの流れは以下の通りです。

必要書類

申請に際して必要になる書類は以下の通りです。

申請先は主たる事務所を管轄する運輸支局長です。

  1. 必要事項を記載した申請書
  2. 会社登記簿謄本(個人にあっては住民票)
  3. 申請者(法人にあっては役員)の欠格事由に該当しない旨の宣誓書
  4. 事務所別車種別配置車両数一覧表
  5. 貸渡しの実施計画書
  6. 貸渡し料金表(申請者で作成)
  7. 貸渡約款(申請者で作成)


レンタカー事業に関することなら運送業許可大阪アシストセンターにお気軽にご相談ください。