車庫証明、自動車登録、運送業許可 車に関する手続きをわかりやすく解説!

【事務所概要】

行政書士伊藤友規事務所
代表者:伊藤友規
所在地:大阪府河内長野市美加の台6-34-5
TEL:072-734-8555
FAX:072-734-8544
mail:お問合せ
休業日:土日祝
対象地域:大阪府、兵庫県

【レンタカー許可】レンタカー事業の始め方

【レンタカー許可】レンタカー事業の始め方

車を持たない若者が増えてきています。

自家用車を持つには、車の購入代、車検代、保険代、駐車場代など色々をお金がかかります。若者の自動車離れは年々増加傾向であるといわれています。

必要な時だけ、必要なお金を払って車を利用する便利なレンタカーの人気が高まってきています。

レンタカーは観光レジャーだけではなく、会社や商店のビジネス車、福祉車両等利用が拡大してきています。

レンタカー事業を始めるには?

レンタカー事業を始めるにはどうすればよいのでしょうか?

レンタカー事業を始めるためには、国土交通大臣の許可が必要です。

(有償貸渡し)

第八十条 自家用自動車は、国土交通大臣の許可を受けなければ、業として有償で貸し渡してはならない。ただし、その借受人が当該自家用自動車の使用者である場合は、この限りでない。

 国土交通大臣は、自家用自動車の貸渡しの態様が自動車運送事業の経営に類似していると認める場合を除くほか、前項の許可をしなければならない。

道路運送法

レンタカー事業の許可がなければ、貸出す車をレンタカーとして登録することができません。

許可を受ける為には?

許可は「法人」でも「個人」でも取得可能です。
許可を受ける為には以下の許可基準を満たしたうえで申請しないといけません。

レンタカー事業許可の基準
  1. 「欠格事由」に該当していないこと
    • 1年以上の懲役または禁錮の刑に処され、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から2年を経過していない
    • 運送事業、レンタカー事業の許可の取消を受け、取消の日から2年を経過していない
      (取り消し処分逃れのための廃止届も同様)
    • 未成年の法定代理人、法人の役員等が上記に該当している
  2. 申請者およびその役員が、申請日前2年前以降において、自動車運送事業経営類似行為(白トラ、白バス等の無許可営業)により処分をうけているものでないこと
  3. 貸渡自動車は、事故を起こした場合に備えて、十分な補償を行える次の自動車保険に加入していること
    • 対人保険 1人当たり 8000万円以上
    • 対物保険 1件当たり 200万円以上
    • 搭乗者保険(搭乗者が保証対象となる人身傷害保険も含む) 搭乗者1人当たり 500万円以上
  4. レンタカー事業に使用する全てを停めることができる駐車場を確保していること
    • レンタカーの場合も、自動車と同じで使用の本拠地(営業所)から直線で2㎞以内の場所に保管場所(車庫)を確保しなければなりません。

    許可につけられる条件

    許可には以下の条件が付されます。

    • 「自家用バス」(乗車定員30名以上または車両長さ7m超)、「霊柩車」の貸渡は不可
    • 運転者の労務提供(運転者の紹介、あっせんを含む)は不可
      また借受人にたいして、このことを見やすい場所に掲示しなければなりません
    • 毎年1回、所定の報告書(貸渡実績等)を運輸局に提出する必要があり

    レンタカーにできる自動車

    貸出すレンタカーとして登録できる車種は以下に限られます

    • 普通自動車、軽自動車
    • マイクロバス(乗車定員29人以下であり、かつ、車両長さが7m以下の車両に限る)
    • トラック
    • キャンピングカーなどの特殊用途自動車
    • 二輪車
      125cc以下の原動機付自転車の貸渡についてはレンタカーの許可は不要

    マイクロバスをレンタカーとして使用する場合は、レンタカー事業を始めて2年以上の経営実績が必要です。

    9ナンバー(大型特殊自動車)、0ナンバー(建設機械)の貸し出しはできません。

    事務所責任者

    事務所ごとに事務所責任者を配置する必要があります。(責任者に資格要件なし)

    貸渡し自動車の数によっては整備管理者が必要

    次の場合は、整備管理者を定めて運輸支局に届出を出す必要があります。

    • 自動車10台以上をレンタカー登録する場合
    • 乗車定員12人以上のバス1台以上をレンタカー登録する場合
    • 総重量8トン以上のトラック5台以上をレンタカー登録する場合

    整備管理者は

    3級以上の「自動車整備士資格保有者」か

    自動車の整備管理に関して2年以上の実務経験を有しているものが「整備管理者選任前講習を修了」した者

    でなければ選任できません。

    申請から開業までの流れ

    申請から開業までの流れは以下の通りです。

    1. 準備

      申請のための準備、必要書類収集

    2. 申請

      管轄運輸支局へ申請

    3. 審査

      約1カ月

    4. 許可

      登録免許税納付

      許可証受領

    5. レンタカー登録

      「わ」ナンバー登録

    6. 事業開始

      料金表、約款等各種掲示

    申請に必要な書類

    申請に際して必要になる書類は以下の通りです。

    申請先は主たる事務所を管轄する運輸支局です。

    1. 申請書
      事業の計画、車両の配置、誓約書等
    2. 会社登記簿謄本(個人は住民票)
    3. 料金表
    4. 約款


    「レンタカー許可」に関することなら大阪車庫・自動車登録アシストセンターにお気軽にご相談ください。

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