
レンタカー事業(正式名称:自家用自動車有償貸渡事業)を始めるには許可が必要です。
(有償貸渡し)
第八十条
道路運送法
自家用自動車は、国土交通大臣の許可を受けなければ、業として有償で貸し渡してはならない。ただし、その借受人が当該自家用自動車の使用者である場合は、この限りでない。
例えば大阪府内で事業を行うのであれば、許可申請書を大阪運輸支局に、京都府内であれば京都運輸支局に奈良県内にあるのであれば奈良運輸支局に提出することになります。
ではレンタカー事業許可を取得するには、費用はいくらかかるのでしょうか?
前述したように、レンタカー事業許可の申請は営業所を管轄する運輸支局に対して行いますが、この時に法定費用として登録免許税90,000円がコストとしてはかかってきます。
登録免許税はレンタカー事業としてかかるコストの一部ですので、この他にも、事務所家賃や車庫賃貸料、自動車購入費、人件費、自動車保険料等は当然に発生します。
このあたりは、事業者毎に異なる為、一概にはこれくらいと断言することはできません。
行政書士等に手続きを外注する場合にかかる費用
レンタカー事業許可の申請手続きを外注(行政書士に依頼)した場合には、費用はどれくらいかかるのでしょうか?
日本行政書士会連合会の令和2年度報酬額統計調査の結果によると、最頻値が55,000円となっています。
また、レンタカー事業許可後の自動車の「わ」ナンバー登録費用は別途としている事務所が多いようです。
外注する場合にはしっかりとそのあたりを確認するこもと重要です。
まとめると、
レンタカー事業許可取得コストとしては、自分で許可申請する場合には登録免許税の90,000円のみで、外注(行政書士)にする場合には目安としては90,000円+55,000円=145,000円(+自動車登録費用等)程度かかると考えてよいのではないでしょうか?
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