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事業活動によって生じた廃棄物は排出事業者(その廃棄物を排出した会社等)は自らの責任で適正にその廃棄物を処理しなければなりません。
これは廃棄物処理法に定められており、守られていなければ違法となり罰則も規定されています。
また、産業廃物の処理を委託(収集・運搬、処分)をする場合には、産業廃棄物処理業者に契約書に基づいて処理をしてもらわなければなりません。
排出事業者とは、営利を目的としている事務所、商店、飲食店、工場、ホテルだけではなく、病院、社会福祉施設、官公庁、学校などの公共公益事業などを営む者も含まれます、
産業廃棄物は20種類に分類され、該当する産業廃棄物の処理業者として許可を持っているものへ委託する事になります。(一般廃棄物は市町村の責任で処理されます)
では、電気製品など複数の混合物からできている産業廃棄物を処理する場合にはどうすればよいでしょうか?
一つはその混合物を構成している廃棄物の種類を特定(例えば、プラスチック、金属、ガラス等)し、全ての廃棄物の許可を持った業者へ処理の委託をする方法。
この方法の場合、混合物についてよく承知していないと判別が難しい所が難点です。
もう一つは、廃棄物の名称(例えばシュレッダーダスト)が許可証に記載されている処理業者に委託する方法です。
この場合は明確に取り扱う産業廃棄物の名称が許可証に記載されているため一目瞭然です。
では、産業廃棄物と一般廃棄物の混合物の場合はどうでしょうか?
産業廃棄物と一般廃棄物の混合物のケースでは、混合物に含まれている割合で一体として産業廃棄物として取り扱ったり(例えば多量の汚泥の中に紙片が少量ある場合等)、一般廃棄物として取り扱われたりします。
混合物である産業廃棄物は処理等の取扱が複雑であるため注意が必要です。
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