
宅建業免許を持っている「有限会社」が「株式会社」に組織変更する場合には宅建業免許の「変更届出」が必要なります。
また、この変更届出は変更の日から30日以内に届出をしなければなりません。
組織変更の手続きは株主総会で定款変更の決議を行い、法務局に申請を行い登記される必要があります。
商号が新しくなった会社謄本を変更届出時に添付することになります。
変更届出時に必要になる書類は以下の通りです。
- 変更届出書
- 免許証書換交付申請書
免許証記載の商号が変更になるため必要になります。 - 免許証原本
- 会社謄本(履歴事項全部証明書)
商号が変更になりますので、「専任の宅建士等」の従事先変更の手続きも合わせて必要となります。
宅建士の従先変更の手続きは会社として行う手続きではなく宅建士本人が行うものですので、合わせて注意が必要です。
宅建士の変更手続きは「遅滞なく」する事となっていますので早めに手続きを済ませる方がよいでしょう。
大阪府では(R7.10現在)上記の宅建業免許の「変更届」と宅建士の「変更登録」は郵送での対応も可能ですので便利です。他の自治体の場合は郵送対応可能かどうか事前に確認しておきましょう。
「宅建業免許」のことなら、大阪宅建業免許アシストステーションにお気軽にご相談ください。