
「宅建業(不動産業)を開業したいけど、費用はどれくらいかかるの?」
この疑問について、「許認可のプロ」である行政書士の観点から解説いたします。
宅地や建物を売買したり、交換したり、他人の為に貸借したりする、いわゆる「不動産屋」を営むためには、都道府県知事(又は国土交通大臣)の「免許」が必要になります。
この免許のこと「宅地建物取引業の免許」(以下、宅建業免許という)と言います。
この「免許」は個人でも法人でも受ける事が可能です。
不動産屋を開業するための費用は、事業形態(個人or法人)等によってかなり変わってきますので、以下のような小規模なモデルケースを想定して算出したいと思います。
- 自分一人で法人化(株式会社設立)をして、不動産屋を始める
- 事務所兼店舗は1か所として、事務所は賃貸する
- 専任の宅地建物取引士(宅建業免許取得の要件)は自分が兼任する
- 保証協会へ加入する(宅建業免許の要件)
宅建業(不動産業)開業に関わってくる費用
- 「会社設立」にかかる費用
会社設立にかかる費用は、登録免許税、定款認証費用、専門家(司法書士)への報酬等で約30万円 - 「宅建業免許取得」にかかる費用(保証協会へ加入するとした場合)
登録免許税、専門家(行政書士)への報酬等で約14万円
保証協会への加入で約150万円 - 「事務所にかかる費用」
物件によりますが、敷金・礼金・保証金、家賃で約50万円 - 「備品等にかかる費用」
什器、ホームページ等にかかる費用約30万円
トータルすると今回のモデルケースでは約270万円程必要になることになりました。
これ以外にも、人件費や広告費等の「運転資金」も必要になってきます。
個人で不動産業を始めたり、人を雇ったり、事務所の立地を良い場所にしたり複数個所設けたり、什器は必要なかったりと、ケースバイケースで一概には言えないのですが、今回のような小規模のモデルケースのような場合には約300万円程度あれば不動産業を開業できると言えそうです。
宅建業免許のことなら、宅建士試験合格の行政書士が運営する、大阪宅建業免許アシストステーションへお気軽にご相談ください。