
特殊車両とは、車両制限令の一般制限値を超える車の事を言いますが、以下の用な車の事です。

特殊車両が公道を走行する場合には一部の道路を除き「許可」等が必要になります。
許可には審査により「一定の条件」が付されます。条件は重さに対しての条件や寸法に対しての条件等があり、条件によっては「誘導車」が必要になったり、2台以上連れ立って橋を渡ることが禁止されるといった場合もあります。
一定の条件にはA~Dの条件があり、以下のようなものです。

また、次の事項に該当する場合には、夜間通行(21時~6時)しなければならないといった、通行時間帯に関する条件も付されることになります。
- 重量に関する条件が「D」条件となる車両
- 寸法のうち幅に関しての通行条件が「C」条件となり、かつ車両の幅が3mを超える車両。
特殊車両通行許可のことなら、大阪車庫・自動車登録アシストセンターにお気軽にご相談ください。