車庫証明、自動車登録、運送業許可 車に関する手続きをわかりやすく解説!

【事務所概要】

行政書士伊藤友規事務所
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【ディーラーナンバー】回送運行許可取得までの流れはこれ

【ディーラーナンバー】回送運行許可取得までの流れはこれ

車検切れや一時抹消中などでナンバーがついていない車を公道で走らせる為には、一般的には「仮ナンバー」が必要ですが、使用は一回きりです。

自動車販売業者や陸送業者など、一定の業種に限られていますが、一定期間に何度も使用できるものがあります。それが「回送運行許可」通称ディーラーナンバーです。

このディーラーナンバーを取得する為には、「許可」を取得する必要があります。申請先は営業所に所在地を管轄する運輸支局等です。

申請から許可までの流れは以下の通りです。

  1. 申請の準備
    • 申請に必要な書類を集める
    • 申請書等を作成する
  2. 管轄の運輸支局等へ申請する
    • 事前に申請の予約をとる
    • 申請日に運輸支局の担当官と面談
  3. 審査
    • 許可が下りるまでの審査機関は約1カ月
    • 不備等があれば、補正の指示を受けるので、それに対応する
  4. 許可、営業開始
    • 許可通知後、許可書交付手数料納付、自賠責加入
    • 許可書交付時に簡単な説明(取扱いの注意事項等)

許可は更新制となっています。

更新時には管理簿等の備え付けが義務付けされている書類の確認も行われますので、そういったものの管理はしっかりとしておかなければなりません。


「ディーラーナンバー」のことなら、大阪車庫・自動車登録アシストセンターへお気軽にご相談ください。

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