他者の委託を受けて産業廃棄物を収集・運搬する場合には「許可」が必要です。
また、この「許可」を受けた業者は、一部申請内容に変更が生じた場合には「変更届」をしなければなりません。
「変更届」が必要な事項は以下の通りです。
- 名称の変更
- 役員の変更
- 株主、出資者の変更
- 住所、事務所所在地の変更
- 運搬車両の変更
- 政令の使用人
- 未成年者の法定代理人
- 事業の一部廃止
「変更届」は変更の日から10日以内にしなければなりません。
(場合によっては30日以内というのもあります。)
役員の変更や運搬車両の変更は比較的頻度が高いですので、忘れないように注意が必要です。
許可の「更新」時にも注意が必要
「変更届」に関して、注意しなければならない事があります。
それは、「許可の更新時」です。
産業廃棄物収集運搬業の許可は5年毎の更新制となっています。この更新手続きを行わないと許可は失効してしまいます。
事業を継続して行う場合には当然に必要になる手続きですが、この更新の手続きは「変更届」が出されている事が前提での手続きとなります。
つまり「変更届」をしていないと「更新できない」という事です。
「変更」内容が少なければよいですが、多い場合には大変です。変更届をすることが必要な、”申請内容の変更”が生じた場合には速やかに手続きをするようにしましょう。
ちなみにですが、取り扱う廃棄物を変更する場合には「変更許可申請」という手続きが必要になりますが、この際も「変更届」がキチンとなされていることが前提となりますのでご注意ください。
「産業廃棄物収集運搬業の許可」の事なら産業廃棄物収集運搬業許可大阪代行センターまでお気軽にご相談ください。
