【宅建業】 宅建業の廃業届は代理人でも大丈夫?

宅建業者が「廃業」をする場合には、「廃業届」をしなければなりません。

廃業届をするケースは以下の通りです。

  1. 個人の免許業者が「亡くなった」場合
  2. 会社合併により、宅建業免許事業者が消滅した場合
  3. 破産した場合
  4. 解散した場合(合併、破産以外の理由で)
  5. 宅建業を廃止する場合

上記廃業理由の発生日から30日以内に届出をしなければなりません。

廃業届を出す人は上記のケースでそれぞれ

  1. の場合「相続人」
  2. の場合は「元代表役員」
  3. の場合は「破産管財人」
  4. の場合は「清算人」
  5. の場合は「代表者」

となっています。

また、これらの者以外にも「代理人」が届出することができます。ただしその場合には「委任状」が必要となります。

廃業届は廃業するケースによって、「戸籍謄本」、「会社謄本」、「破産管財人の証明書」等が添付書類として必要となります。

廃業届をして免許が失効されると「いかなる理由があっても効力は戻りません」ので、この点には注意が必要です。

宅建業免許の有効期限切れは「廃業届」は必要?

宅建業免許の期限切れの場合は「廃業届」は必要でしょうか?

この場合は、宅建業免許の有効期限の満了日をもって、その免許は失効しているので、「廃業届」の必要はありません。

免許有効期間中の契約は廃業後どうなるのか?

宅建業法には「みなし業者」の定めがあります。(宅建業法第76条)

ですので、宅建業者であった者が締結した契約に基づく取引を終えるまでは、「宅建業者とみなされる」ので、決済業務を行う事ができます。

「廃業届」を提出した後には、宅建士に関する手続きや保証金の手続きが付随して発生しますのでこちらについても滞りなく済ませておきましょう。


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