不特定多数の人を相手に宅地・建物の取引を仕事とすることを宅建業(宅地建物取引業)と言います。
宅建業を営むためには免許が必要となります。
区分 | 自己物件 | 他人の物件の代理 | 他人の物件の媒介 |
売買 | 〇 | 〇 | 〇 |
交換 | 〇 | 〇 | 〇 |
貸借 | × | 〇 | 〇 |
宅地建物の範囲
取引の対象となる「宅地」「建物」の範囲は以下の通りです。
- 宅地
- 建物の敷地に供される土地(建物を建てる事ができる敷地)
用途地域(※1)の内外、地目(※2)のいかんを問わず、建物の敷地に供される土地であれば全て該当します。
現に宅地として利用されている土地だけではなく、宅地化される目的で取引されるものも、宅建業法上の「宅地」となります。 - 用途地域内の土地(道路、公園、河川、広場、水路の用に供せられる土地を除きます。)。
※1 住居、商業、工業など市街地の大枠としての土地利用を定めるもの。
※2 宅地、田、畑など「土地の用途」のこと
- 建物の敷地に供される土地(建物を建てる事ができる敷地)
- 建物
「建物」の範囲については、取引の対象となる建物全般で、マンションやアパートの一部も含まれます。