不動産業を営む場合、「宅建業免許」が必要となります。
宅建業免許を受ける為には、都道府県知事または国土交通大臣に対して免許の申請をしなければなりません。
免許には基準が設けられておりその基準をクリアすることで、免許を受ける事ができます。
基準をクリアしているかどうかは書面で確認されるため、免許申請時には様々な書類を提出することになります。
必要になる書類は以下の様なものです。(ここでは便宜上、都道府県知事に対する免許申請を想定した必要書類としています。)
また、以下の必要書類は大阪府に免許申請する際に必要になる書類(R8.3時点)となっています。(大阪府以外の場合、異なる場合がありますのでご注意ください。)
- 申請書等
様式が指定してあり、ホームページからダウンロード可能です。
会社の情報や宅建業を営むために必要な事項を記入します。 - 専任の宅地建物取引士の専任性確認書類
誓約書、宅建士証の写し - 会社謄本
- 決算書類(貸借対照表・損益計算書)
- 納税証明書
- 地図
事務所付近の地図 - 写真
事務所の写真 - 身分証明書
- 登記されていない事の証明書
上記は法人で免許申請する場合の必要書類です。個人で申請する際は少し内容が変わりますがほぼ同じ書類を提出することになります。
注意点としては、上記の書類は必ず必要になる書類ですが、申請の状況によっては上記以外の書類を求められる事もあります。
また、各書類の整合性がキチンととれていなければなりません。
「宅建業免許」のことなら大阪宅建業免許アシストステーションへお気軽にご相談ください。






