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【事務所概要】

行政書士伊藤友規事務所
代表者:伊藤友規
所在地:大阪府河内長野市美加の台6-34-5
TEL:072-734-8555
FAX:072-734-8544
mail:お問合せ
休業日:土日祝
対象地域:大阪府、兵庫県

【宅建業】免許申請に必要な事務所の「写真」。撮影のポイントとは?

【宅建業】免許申請に必要な事務所の「写真」。撮影のポイントとは?

不動産業を営むために必須の「宅建業免許」。

宅建業免許を受けるためには、許可行政庁(都道府県や国土交通大臣)に申請し許可を受けなければなりません。

許可申請をする場合には、添付書類として様々な物を提出しますが、「事務所の写真」もその添付書類の一つです。

宅建業免許申請において、「事務所の写真」は一番重要だといっても過言ではありません。

ここでは、「事務所の写真」について撮影のポイントなどをご紹介いたします。

宅建業免許申請における事務所の写真の撮影の「キモ」は、きちっと免許をとるための条件が整っているかどうかを写真で証明することにあります。
決してキレイに撮ることや美しく撮る事ではありません。

条件と言うのはずばり「独立性」と「事務所として認識できる程度の形態」です。

まず「独立性」を証明する為の写真のポイントとしては、一フロアを全て同じ会社が使用しているならよいのですが、例えば他社も入っているような場合、「入口が分かれている」、「区画さていること」が重要となります。

要するに、同一のフロアでもそれぞれの会社が切り離されている状態ということです。片方の会社から入らなければ、自分の会社に入れないといった場合は不可となります。

一軒家の場合は、事務所として使用する部屋に到達するまでにほかの部屋を通らないといけない場合等は認められないということになります。

宅建業という業務の性質上、大量の個人情報等を扱う事になりますので、こういったものを保護する観点から事務所がキチっと独立した状態になっている必要があります。

写真を撮る場合は、この「独立性」がしっかりととれているかを証明するように写真を撮影します。

例えば入口から事務所までの経路の写真を撮ったり、事務所内部を死角なく撮影し、事務所が独立していることを証明します。

次に「事務所として認識できる程度の形態」ですが、

社会通念上、事務所として見れるかどうかです。

事務作業が出来るだけのスペース、什器や備品、電話、パソコン等が揃っている事などは言わずもがなですね。

それから、明日から営業できる状態であるかどうかも重要なポイントです。

使用する部屋が改装中である場合等で極端に言えば内部に何もない状態では、それは事務所として使用できる状態とは言えませんよね。
(什器や備品類は自治体や担当者によって変わる点でもありますので、事前に相談することでスムーズに申請することができるようになります。)

一番大切なポイントとしては、面倒くさがらず、申請する窓口に相談してみる事です。相談すれば、どのような写真が必要なのか等のアドバイスを貰えます。

自分であれこれ考えず、審査側の要望に応える方が申請もスムーズに行う事ができます。

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