他人の荷物を有償で自動車を使って運送する為には営業許可が必要です。いわゆる「緑ナンバー」の事です。
事業用の自動車はその証として自動車に緑のナンバーを付けていますが、この営業許可が必要な事業を許可を取らずに通常の白色のナンバーで運送事業を行うことを「白トラ」と呼びます。
「白トラ」は違法行為であり、罰則も規定されています。
ただし、国交省によれば以下の様な場合には許可は不要で「白トラ」ではない場合があるとしています。
当該運送行為が自己の生業と密接不可分であり、その業務に付帯している場合で、当該運送行為が主要業務の過程に包摂しているものと認められ、名目の如何に関わらず、有償性が認められない場合には、貨物自動車運送事業法上の許可は要しない
ちょっとわかりずらいですね。
要するに「主な業務を完了するためには運送行為がどうしても必要になってくるよね。そういう場合には許可はいらないよ」という解釈で良いと思います。
例えば以下の様なケースが考えられるのではないでしょうか。
- 修理・整備が主な業務で直した製品を客先に届ける付帯作業としての運送
- 自社の製品を客先に納品する付帯作業としての運送
運送するということはなにも「運賃」だけにお金がかかるわけではなく、人件費やガソリン代等の「実費」も当然発生します。ですので無償というワケにはいきませんよね。
注意点として、国交省は「個々の事案ごとに判断する」としていることです。
要は、自分が良いと思っていたとしても、ダメと言われる可能性があるという事です。このあたり難しいところですね。
令和8年4月からは、新たに荷主が「白トラ」を利用した場合には罰則が適用されることになります。今後もますます規制は厳しくなるでしょう。
001-724x1024.jpg)
002-724x1024.jpg)
「運送業許可」のことなら運送業許可大阪アシストセンターへお気軽にご相談ください。






