他人の荷物を有償でトラック等を使って運送する場合には、営業許可が必要です。街中でよく見かける緑ナンバーで走っているトラックがそうです。
営業許可を受ける為には、法律で定められた許可の基準(要件)をクリアする必要があり、「営業所」と「車庫」があることも、この許可要件の一つとなっています。
「営業所」と「車庫」については、自分の所有する物件であったり、賃貸したりして用意するのですが、その場所というのがネックとなってきます。
許可の基準では営業所、車庫については「関係法令に抵触するものでないこと」とされており、要するに「法律で営業所や車庫として使ってはダメとされているところにあるものは使えませんよ」と言う事です。
ここで特に関係してくるのか「都市計画法」、「建築基準法」、「農地法」という法律になります。
ざっくり言うと「都市計画法」では「用途地域」という街づくりの計画のために地域毎に用途を制限したエリア(例えば第一種低層住居専用地域など)が存在し、「建築基準法」ではその「用途地域」で建築できるものが制限されています。
ですので、トラック運送事業としての営業所や車庫がこれら法律に引っかかる可能性があるわけです。このあたりはその場所を管轄する自治体に確認してトラック運送業の営業所や車庫として使えるのかどうかをよく確認する必要があります。
つぎに「農地法」ですが、こちらは読んで字のごとく「農地」に関する法律です。「農地法」では原則「農地は農地以外では使えない」とさだめられているため、選定した営業所や車庫がこの「農地」に該当するようであれば、そこは使えないということになります。
「農地」だったら即ダメというわけではなく、農地を農地以外にするための「農地転用」をすることが出来るのであれば営業所や車庫として使える可能性はありますが、農地の種類によってはそもそも「農地転用」することが不可能な農地も存在するので、このあたりもその農地を管轄する農業委員会等にしっかり確認することが必要となります。
「トラック運送業許可(一般貨物自動車運送事業許可)」のことなら運送業許可大阪アシストセンターへお気軽にご相談ください。
