令和8年3月16日に国交省から「貨物自動車運送事業法における廃棄物の運送に関する取扱いについて」という事務連絡が発出されました。
環境省によれば、「廃棄物の収集・運搬業務の主たる業務は廃棄物の処理(収集)であり、運搬業務はこれに付帯する業務である」
この業務での運送は廃棄物の運搬と廃棄物の処理(収集)を一体的に実施する場合において、自己の生業である廃棄物処理(収集)業務と密接不可分であり、その業務に付帯して行われる運送であるため許可を要しないと解されるとしました。
要するに、産廃収集運搬業の主は処理(収集)であるため、それに伴う運送では許可はいらないよねと言う事です。
他人の荷物を有償で自動車を使って運ぶ場合には、貨物自動車運送事業の許可が必要です。
しかし、前述したように「自己の生業に密接不可分であり、それに付帯して行わる運送」の場合は許可は不要とされています。
今回の国交省の事務連絡では、産廃収集運搬業の運送がこの「自己の生業に密接不可分…」に該当することが示された形となります。
ただし、この事務連絡では個別各事案については実態で判断するとあります。なんでもかんでも良いわけではなさそうです。
また、産業廃棄物の処理(収集、処分)を伴わない、運送の場合には当然に貨物自動車運送業の許可が必要になるので注意が必要です。
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