車庫証明、自動車登録、運送業許可 車に関する手続きをわかりやすく解説!

【事務所概要】

行政書士伊藤友規事務所
代表者:伊藤友規
所在地:大阪府河内長野市美加の台6-34-5
TEL:072-734-8555
FAX:072-734-8544
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休業日:土日祝
対象地域:大阪府、兵庫県

【産廃】収集運搬業許可”更新”時に必要となる書類とは?

【産廃】収集運搬業許可”更新”時に必要となる書類とは?

他人に産業廃棄物を委託を受け、収集運搬するには「許可」が必要です。

この許可は5年毎の更新制となっており、更新手続きをしなければ許可は失効してしまいます。

更新申請の手続きは、新規申請時と同様に許可行政庁(都道府県等)に対して必要な書類を用意して申請しなければなりません。

許可「更新」の際に必要となる書類は以下の通りです。(大阪府の場合)

更新時に必要な書類
  • 申請書等
    事業の計画等を記載します
  • 講習会修了証の写し
    日本産業廃棄物処理振興センターが行う講習の修了証
  • 定款
  • 登記簿謄本
  • 住民票
  • 登記されていない事の証明書
  • 写真
    車両や容器の写真
  • 地図
    事業所や駐車場の地図
  • 車検証、自動車検査証記録事項
  • 直前3年分の決算書類
    貸借対照表、損益計算書等
  • 直前3年分の確定申告書
  • 直前3年分の納税証明書

ご覧いただければお分かりのように、産業廃棄物収集運搬業許可の「更新」申請の際は、ほぼ新規許可時と同様の書類が必要となります。

ここで一番重要なポイントは「講習会の修了証」です。

現行の許可の有効期限までに更新手続きをしなければ免許が失効することは前述いたしました。

更新申請の際までに講習会の修了をし修了証をもらっていなければ更新申請できずに許可が失効します。講習会の修了は許可の基準の一つであり、これがなければ許可を受ける事ができません。

「講習会」を受ける為には、予約をして受講しなければならないのですが、この予約はすぐに埋まってしまいます。現在の許可の有効期限に十分余裕をもって受講することが肝要です。

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