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行政書士伊藤友規事務所
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【産廃】「下取り」の場合には産業廃棄物収集運搬業許可は不要!?

【産廃】「下取り」の場合には産業廃棄物収集運搬業許可は不要!?

産業廃棄物を委託を受けて運搬する場合、「産業廃棄物収集運搬業の許可」が必要となります。

しかし、一定の条件を満たせば廃棄物処理法の特例である「下取り」に該当する事になります。これにより「他者の産業廃棄物」ではなく「自分の産業廃棄物」(自身が排出事業者になるということ)ということになるため、「産業廃棄物収集運搬業の許可」が不要となります。

一定の条件とは以下の通りです。

  1. 新しい製品を販売する際に使用済みの製品を引き取る
  2. 同種の製品で使用住みのものを引き取る
  3. 無償で引き取る
  4. 下取り行為が商習慣で行われている

この事は重要なポイントです。

なぜなら、「下取り」に該当するかどうかで、産業廃棄物収集運搬業の許可が「いる」のか「いらない」のかに分かれるからです。

条件に当てはまらない場合は廃棄物処理法の特例である「下取り」にはあてはまらないので注意が必要です。

ちなみにですが、下取りしたものの運搬を他者に委託する場合は、当然に委託先が「産業廃棄物収集運搬業の許可」を持っている必要があります。


「産業廃棄物収集運搬業許可」のことなら産業廃棄物収集運搬業許可大阪代行センターまでお気軽にご相談ください。

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